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「建物状況調査」が普及しなかった理由とは!

「住宅診断」を数多く実施して

不具合事象の原因追求をして来たから分かる

施工未済や施工不良 そして自然の力など

インスペクターから見た住宅設計とは・・・

「泣き寝入り」や「後悔」しない為に

住宅プラン作成の応援をして行きます!

 

今回は、<「建物状況調査」が普及しなかった理由とは!>についてお話をします。

今日のお話は

「建物状況調査の結果の概要」についてお話をします。

 

ふとっ!気付いた事を書いてみます。

 

宅建業法改正で

インスペクション業者斡旋の義務化になった時の

 

「建物状況調査」とは何か?って考えて見ると

ある事に気が付きました!

 

と言うか

私だけ今まで気が付かなかったのかな?(笑)

 

下記資料①の

中央辺りを見て下さい!

 

【下記資料①】

 

上記資料①の中央辺りを見ると

 

何と

建物状況調査とは

 

建物状況調査基準に

基づく劣化事象等の有無を調査するだけ!

になっているでは有りませんか!

 

劣化事象等の文字で

「等」の文字が付いていますが

瑕疵の有無を調査しないとなっていますので

 

結果的には

劣化事象の有無だけの調査と言う事になります!

 

これを紐解くと

例えば

基礎のひび割れについての判断(定)基準として

 

住宅性能表示制度の

建設住宅性能評価解説(既存住宅・現況検査)においての

 

劣化事象の判定基準の中に

「コンクリートにひび割れ」についての説明が有り

 

ひび割れの幅が0.5mm以上であるか

又は

幅0.5mmに満たない場合でも

ひび割れが広範囲に及んでいる場合も

劣化事象と判定すると書かれています。

 

つまり

上記に示す判定基準の

ひび割れの有無を調査するだけ!

という事になります。

 

たった

これだけを調査する為に

 

国土交通省は

「既存住宅状況調査技術者」という大層な資格を作り

しかも建築士だけに資格を与えています。

 

「建物状況調査の結果の概要」の内容は

買主側の立場から見れば

 

劣化事象の原因が記載していない

この書類の何が

購入するかしないかの判断基準になるのか?

買主側には全然理解が出来ませんよね!

 

例えば

不同沈下が原因のひび割れで有れば

購入を控えた方が良いとか

 

ただ単に

コンクリートの収縮が原因で有れば

購入しても問題無いから購入しようとかの

 

購入する為の判断が

エンドユーザーでは出来ません。

 

この様な

何の足しにもならない制度だから

普及しなかったのでしょうね! 悲しい事ですね!

 

という事で

「建物状況調査」

何の為の誰の為の調査でしょうか?

と言うお話でした。

 

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不具合事象の有無を調査するのではなく、

もし不具合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不具合事象が無い事で安心。

納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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