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隣地が5m以上高かくても木造住宅が建つ?

「住宅診断」を数多く実施して

不具合事象の原因追求をして来たから分かる

施工未済や施工不良 そして自然の力など

インスペクターから見た住宅設計とは・・・

「泣き寝入り」や「後悔」しない為に

住宅プラン作成の応援をして行きます!

 

今回は、<隣地が5m以上高かくても木造住宅が建つ?>についてお話をします。

今日のお話は

隣地が5m以上高く

宅造許可が無かった場合のお話です。

 

親から相続した

古い家を解体して家を建てようとしたら

隣の敷地が6m以上高いので

崖条例という規定にかかると言われ

木造住宅で計画するのは難しいと

言われたとの事。

 

その事で

本当に木造住宅が建てられないのか?

良い解決策は無いのかと言う

いきなり図面無しでの電話相談でした。

 

取り敢えず図面を

メールで送って下さいと伝えたのですが

図面は無いとの事でしたので

 

電話での回答として

自分の敷地の高さを

隣の敷地から5m未満に

地上げ(盛り土)をすれば良いですよ!

としか言えませんでした。

 

他にも

擁壁を造る方法が有りますけど

電話では説明するのは出来ませんので

一度

事務所に敷地図面とかの資料を

持って来て下さいと言って終わりました。

 

結局

その後どの様になったかは音沙汰無し!(笑)

 

下記図面①~③は

実際に実施した

分譲住宅の擁壁併用の基礎の例です。

これを電話では説明できませんからね!

 

下記図面①は

隣地の擁壁の高さが6.320㎜有りました。

 

プランをするに当たって

最初は約1.5m敷地を

盛り上げませんか?と言ったのですが

宅造にかかるのでNGとの事!

 

【図面①】

 

上記図面①を

市役所に持って行って相談した結果

木造住宅を建てるのであれば

30度ラインの高さまで擁壁が必要。

 

この30度ラインの擁壁の件は

地域によって特定行政庁の考え方が違います。

 

この市役所では

最終的に下記図面②の様な

30度ラインの取り方で擁壁の高さが決まりました。

 

【図面②】

 

上記図面②の様に

擁壁の高さは分かったのですが

 

市役所が言うには

市役所の規定の配筋要領で良いとの事でしたが

 

やはり気持ち悪いので

構造計算屋に計算して貰って

下記図面③の様な構造図になりました。

 

【図面③】

 

上記図面③の様な

擁壁併用の基礎になりましたので

高い方の擁壁がかかる部分は

中2階にするプランに変更しました。

 

 

今日の纏めとして

自宅の近くで古屋を解体したのですが

これと全く同じ様な敷地状況です。

 

もし

相続の遺産分け

その敷地を販売しようとしても

 

果たしで

相場通りの値段で売れますでしょうか?

 

売主側も買主側も

上記の様な崖条例

詳しい事が分かっていれば良いのですが!

 

という事で

今日のお話は参考になったでしょうか?

 

Y&Y設計事務所

新築住宅の「住宅診断」を実施して

沢山の不具合事象を見ていますので

 

これらの

不具合事象が無い様に

「新築各工程検査」

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勿論

住宅設計の直接の依頼OKですよ!

 

毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!

 

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y設計事務所」が お客様に提供させて頂く

詳細な住宅診断とは、

ただ単に不具合事象の有無を調査するのではなく、

もし不具合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

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ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不具合事象が無い事で安心。

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住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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