2023/05/25
「住宅診断」を数多く実施して
不具合事象の原因追求をして来たから分かる
施工未済や施工不良 そして自然の力など
インスペクターから見た住宅設計とは・・・
「泣き寝入り」や「後悔」しない為に
住宅プラン作成の応援をして行きます!
今回は、<隣地が5m以上高かくても木造住宅が建つ?>についてお話をします。
今日のお話は
隣地が5m以上高く
宅造許可が無かった場合のお話です。
親から相続した
古い家を解体して家を建てようとしたら
隣の敷地が6m以上高いので
崖条例という規定にかかると言われ
木造住宅で計画するのは難しいと
言われたとの事。
その事で
本当に木造住宅が建てられないのか?
良い解決策は無いのかと言う
いきなり図面無しでの電話相談でした。
取り敢えず図面を
メールで送って下さいと伝えたのですが
図面は無いとの事でしたので
電話での回答として
自分の敷地の高さを
隣の敷地から5m未満に
地上げ(盛り土)をすれば良いですよ!
としか言えませんでした。
他にも
擁壁を造る方法が有りますけど
電話では説明するのは出来ませんので
一度
事務所に敷地図面とかの資料を
持って来て下さいと言って終わりました。
結局
その後どの様になったかは音沙汰無し!(笑)
下記図面①~③は
実際に実施した
分譲住宅の擁壁併用の基礎の例です。
これを電話では説明できませんからね!
下記図面①は
隣地の擁壁の高さが6.320㎜有りました。
プランをするに当たって
最初は約1.5m敷地を
盛り上げませんか?と言ったのですが
宅造にかかるのでNGとの事!
上記図面①を
市役所に持って行って相談した結果
木造住宅を建てるのであれば
30度ラインの高さまで擁壁が必要。
この30度ラインの擁壁の件は
地域によって特定行政庁の考え方が違います。
この市役所では
最終的に下記図面②の様な
30度ラインの取り方で擁壁の高さが決まりました。
上記図面②の様に
擁壁の高さは分かったのですが
市役所が言うには
市役所の規定の配筋要領で良いとの事でしたが
やはり気持ち悪いので
構造計算屋に計算して貰って
下記図面③の様な構造図になりました。
上記図面③の様な
擁壁併用の基礎になりましたので
高い方の擁壁がかかる部分は
中2階にするプランに変更しました。
今日の纏めとして
自宅の近くで古屋を解体したのですが
これと全く同じ様な敷地状況です。
もし
相続の遺産分けで
その敷地を販売しようとしても
果たしで
相場通りの値段で売れますでしょうか?
売主側も買主側も
上記の様な崖条例の
詳しい事が分かっていれば良いのですが!
という事で
今日のお話は参考になったでしょうか?
Y&Y設計事務所は
新築住宅の「住宅診断」を実施して
沢山の不具合事象を見ていますので
これらの
不具合事象が無い様に
「新築各工程検査」と
「プラン思い込み図面チェック」を
費用対効果を考えて依頼しませんか?
依頼する事で
少しでも不安(泣き寝入り)を少なくしませんか?
勿論
住宅設計の直接の依頼もOKですよ!
毎日ブログを更新していますので
住宅の購入を考えている人は
他のブログも見て下さいね!
今回は、これで終わります。
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
「Y&Y設計事務所」が お客様に提供させて頂く
詳細な住宅診断とは、
ただ単に不具合事象の有無を調査するのではなく、
もし不具合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不具合事象が無い事で安心。
納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊