2018/08/27
今回は、中古住宅は勿論の事、新築住宅の契約前には必ず住宅診断が必要ですが、果たしてどこのインスペクション業者に依頼すれば良いかに付いてのお話をします。
◆あなたは、住宅診断に何を期待していますか?
住宅診断を依頼する前に、あなたが考え、悩む事は、
インターネット等でインスペクション業者を検索しても、ホームページの綺麗な業者、ブログが頻繁に更新している業者、値段の安い業者など、何を基準に決めて良いか迷われているのではないでしょうか?
例えば、値段の安い業者は安いなりの事しかしません。
慈善事業でしている業者がいれば別ですが。
そこで考えて頂きたいのは、住宅診断にあなたは何を期待しているのかを考えて欲しいのです。
期待している項目を大まかに分けて書いてみます。
①瑕疵・欠陥が存在しないかどうか?
②劣化事象の原因は何なのか?
③劣化事象の有無及びその劣化事象は補修出来るのか?
④劣化事象を補修する為の金額は?
⑤何年後にどこをメンテナンスすれば良いのか?
恐らくこの5項目ではないでしょうか?
では、この5項目の期待に応えてくれるインスペクション業者をどうやって見つけ出す事が出来るのか?
◆インスペクション業者の見つけ方として
最初に、住宅診断の基本としてお伝えする事は、
住宅診断委任契約の重要事項説明書(これが無い業者は論外です)に記載されている項目には、①と②は除外されています。
それは何故なのか?
①の瑕疵・欠陥が存在しないかどうかと②の劣化事象の原因は何なのか?を判断するには、住宅診断に対する取組方と多くの経験が必要になります。
国土交通省が、平成26年に既存住宅インスペクション・ガイドラインを施行し、平成30年に宅建業法改正に伴うインスペクション業者斡旋の義務化をスタートさせる為に、インスペクションをする業者を増やさなければならない事情が有りました。
その理由から、①と②は除外されたのではないかと推測します。
つまり、そこまでの能力を必要条件とした場合は、インスペクション業者の頭数が国土交通省が考えている人数より遥かに桁違いに少なくなるからです。
その為に、インスペクション業者になる為の条件を、建築士だけに絞ったのです。
しかし、半日の講習で、「既存住宅状況調査技術者」として登録をした建築士に、①と②の期待項目は到底期待出来ません。
この①と②の期待項目までを住宅診断として報告書を作成できるインスペクション業者を探す方法は、
インスペクション業者のホームページのブログまたはコラムを読んで見て、自分が納得出来ると思われるインスペクターに依頼するしか方法は無いと思います。
③の劣化事象の有無及びその劣化事象は補修出来るのか?
の劣化事象の有無は、劣化の簡単な判断基準を知っていれば誰が見ても分かる事だし、
劣化事象は補修出来るのか?については、ただ単に表面的な補修が出来るかどうかで有って、劣化事象の原因から補修しないと、また再発します。
③、④、⑤だけを住宅診断に期待されるのであれば、
極端に言ってしまえば、どこでも同じと思います。
住宅診断の金額も色々有りますので、よくよく考えて下さい。
今回はこれで終わります。
ホームインスペクション(住宅診断)のご依頼、または建物状況調査のセカンドオピニオンのご依頼は、
当社ホームページ画面の上下に有る「お問合せ 」か又は携帯電話(090-1183-5008)まで連絡をして下さい。
契約する前が、住宅診断の最適な時期です。