2020/01/21
今回は、<既存住宅瑕疵保険法人の考え方の違い>についてお話をしていきます。
前々回にお話をした、バルコニー掃き出しサッシ下の写真についての各瑕疵保険法人の考え方の違いをお話をします。
この写真を、瑕疵保険法人の2社にこの写真をメールして、この状態で瑕疵保険申請を受け付けて頂けるかどうかを判断して頂きました。
結果は、1社は、サッシ下部は雨水侵入で問題になる箇所だから、シーリングで補修しないとダメと言われました。
尚且つ、新築時にシーリングを打つべき箇所に打っていないのは瑕疵に当たるとも言われました。
もう一社は、保険を受け付けますと回答されました。
理由として2つ有り、下記の内容です。
一つは、この写真では判断出来ないのと、シーリングを打たない施工が有るから。
もう一つは、検査した設計事務所の建築士の判断で問題ないと判断するのであれば、申請を受け付けるとの事でした。
果たして、どちらの瑕疵保険法人の考え方が、買主様にとって安心なのでしょうか?
もし、そこから雨水などが侵入して雨漏りの被害が出た場合、一番困るのが買主様なのです。
買主様にとっては、シーリング補修を指摘した瑕疵保険法人が安心でしょう。
しかし、売主側から見ると、補修費用を出さなくて済む後者の瑕疵保険法人になるのでしょうか。
この事だけでも、瑕疵保険法人の考え方が違う事は、民法改正になった場合、色々と既存住宅瑕疵保険に於いて沢山の問題が浮上するのではないでしょうか?
今回は、これ以上突っ込んだ複雑なお話は止めておきます。
何処かの講習会の討論会で、このお話の続きをしてみたいと思います。