2020/01/18
今回の<既存住宅状況調査方法の落とし穴>について実際に基づいてお話をしていきます。
宅建業法改正と時を同じくして、既存住宅瑕疵保険加入の為の検査の代用として、既存住宅状況調査の報告書が転用出来るようになりました。
これが、今からお話をする既存住宅状況調査方法の落とし穴です。
恐らく既存住宅瑕疵保険法人は気付いていないと思われます。
この落とし穴に気が付いたのは、既存住宅を1年前に購入する時に既存住宅状況調査報告書を瑕疵保険加入の為の検査報告書に代用して既存住宅瑕疵保険に加入された方が、その家に住む事無く売りに出した事が事の発端です。
私が、今度この家を購入したい方から既存住宅瑕疵保険に加入したいので、加入の為の検査依頼が有り、その方からこの検査業務を引き受けたのです。
1年前に既存住宅瑕疵保険の検査に合格しているので、安易に引き受けたのですが・・・・・・・。
バルコニー入り口のサッシ下部分の防水処理の有無は、既存住宅瑕疵保険検査において検査必須項目で有り、写真添付必須です。
それが、既存住宅瑕疵保険に加入していた住宅にもかかわらず下記の写真の様に防水処理が施されていませんでした。
瑕疵保険加入の為には、下記の様に防水処理を施す事が必要です。
今回、お話の題目は、<既存住宅状況調査方法の落とし穴>についてです。
既存住宅状況調査の方法には、バルコニーに出る掃き出しサッシの下端の防水処理の有無をキチンと項目として書かれていない為に起こった事と思われます。
しかしそれはそれとして、この事を利用した悪質なインスペクターが実在した事に、とても悲しい気持ちになりました。
悪質でないとした場合に考えられる事は、既存瑕疵保険法人の検査を一度もした事が無いインスペクターが既存住宅状況調査をしたので有れば考えられない事もないかな?
それはそれで問題だけど・・・・・・。
今回は、この辺で終わりにします。