2023/09/22
今回は、<既存住宅瑕疵保険は既存住宅売買時には必須?>についてお話をします。
今日のお話は
築浅既存住宅の
既存住宅瑕疵保険のお話をします。
築浅の築年数が
10年未満の既存住宅の売買時に
買主が
新築時に付保されていた瑕疵保険は
そのまま使用する事は難しいです。
理由は
売主(工務店)が新しい買主の為に
付保証明書の名義変更は認めないからです。
何故
認めないのかと言うと
その名義変更を受けなければならないと言う
義務が有りませんから!
売主(工務店)は
何か不具合(瑕疵保険が適用される不具合)が有る度に
その不具合を調査に行かなくてはなりません。
もし
その不具合が雨漏りであった場合
その補修金額が
免責金額以内であれば
瑕疵保険は適用されないので
その売主(工務店)が
自腹で補修しなくてはなりません。
最初の買主(施主)で有れば
自腹で補修しても仕方が無いと思うでしょうが
新しく住む人は
売主(工務店)からすれば
全くの知らない赤の他人になります。
その人の為に
補修費を自腹でされる奇特な人はいません!
なので
付保証明書の名義変更がされなければ
新たに
既存住宅売買瑕疵保険の検査を受けて
既存住宅瑕疵保険を付保して貰うか
または
瑕疵保険無しで過ごすかと言う選択になります。
どちらが良いかと聞かれた場合
雨漏りに関しての事を考えれば
既存住宅瑕疵保険を
新たに付保された方が良いと思いますので
お勧めします。
今日の纏めとして
既存住宅売買瑕疵保険は
築浅住宅でも築古住宅でも
既存住宅瑕疵保険を付保する様に
検査を依頼しましょう!
という事で
今日のお話は参考になったでしょうか?
Y&Y設計事務所は
「住宅診断」を実施して
沢山の不具合事象を見ていますので
これらの
不具合事象を少しでも減少させる為に
既存住宅の場合は
「住宅診断」は必須ですよ!
注文住宅の場合は
「新築各工程検査」や
「プラン思い込み図面チェック」を
費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?
依頼する事で
少しでも不安(泣き寝入り)を少なくしませんか?
勿論
設計事務所として
住宅の設計相談もOKですよ!
毎日ブログを更新していますので
住宅の購入を考えている人は
他のブログも見て下さいね!
今回は、これで終わります。
昨日のウォーキング
距離5.1km 6885歩
トータル
距離66.8km 91686歩