2023/10/07
今回は、<妻側等の外壁通気構法を満足させませんか?>についてお話をします。
今日のお話は
妻側等の外壁通気構法を満足させませんか?
というお話です。
確認検査機関の現場検査では
外壁通気構法に関しての現場検査はしませんので
工務店も
外壁通気構法の
施工の必要性(良し悪し)を知らないまま
建物を施工して
買主に引き渡されているのが現状です!
ここの所を
このブログでクローズアップして見ます!
世間一般的に多い外壁仕上げ材は
サイディング張り工法と思います。
建築確認申請図面で
準防火地域ではない22条区域などでは
外壁の防火構造認定番号に
「第PC030BE-9201号」を記載して
外壁通気構法を採用する事が一般的です。
で
ここで問題なのが
特に分かり易い例で言えば
外壁妻側の外壁通気構法が完結されていません。
端的に言えば
外壁防火構造認定違反なのです。
下記資料①を見て下さい!
「第PC030BE-9201号」の認定書の中の
1)下地の
③通気構法として
外装材の裏側に通気ができるように下地を構成する
と記載しています。
つまり
通気構法で建物を施工する場合は
通気の出口金物等を設置して
外壁下地内の空気が滞らない様にしなければなりません。
外壁下地内で
通気が出来ていない状態ではダメなのです。
たまに
屁理屈を言われる方がいます。
何を言うかというと
同じ上記資料①の
1)下地の
①直張り工法が有るのだから
通気出口金物が無くても問題無いではないか!
って言われます。
これは
最初から建築確認申請書に
直張り工法で施工する様に
記載して申請をしている場合の話です。
この場合は
外壁などの断熱材の仕様に要注意です!
断熱材メーカーとして
お勧めはしていない様ですが
通気層を省略できる要件が書かれています。
分かり易く言えば
3地域から7地域の地域に於いては
使用する断熱材の防湿材が
「 住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A 6930)A種 」
であればクリアできます。
しかし
通気構法で建物を施工する様に
建築確認申請に記載している場合は
確認検査機関も
断熱材の防湿フィルムの仕様まではチェックしません。
実際の工法が
建築確認申請に記載している工法と違えば
契約不適合違反になりますよ!
この事を
工務店の方は軽く見ていると言うか
分かっていないのが現状です。
役所などの検査機関も
そこ迄実際の現場をチェックしませんので
工務店も
知らないままの状態なのでしょうね!
今日の纏めとして
2020年4月施行の民法改正によって
「瑕疵担保責任」という概念を廃止して
「契約不適合責任」に改められました。
この改正で
工務店の方は
買主が行使できる権利が増えて
工務店の責任を負う範囲が
増えている事を自覚された方が良いですよ!
この
外壁通気構法の未完結を
いざ補修しようとすると
補修工事は大変ですよ!
それも工務店の自腹で
補修しなくてはなりませんからね!
買主の方は
補修金額が大きいので
売主(工務店)は
何やかんや言い訳を言って
やり過ごそうとしますから要注意ですよ!
と言っても
実際のところ裁判などでの判例は
まだ確認は出来ていませんけどね!
という事で
今日のお話は如何でしたでしょうか?
Y&Y設計事務所は
「住宅診断」を実施して
沢山の不具合事象を見ていますので
これらの
不具合事象を少しでも減少させる為に
既存住宅の場合は
「住宅診断」は必須ですよ!
注文住宅の場合は
「新築各工程検査」や
「プラン思い込み図面チェック」を
費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?
依頼する事で
少しでも不安(泣き寝入り)を少なくしませんか?
勿論
設計事務所として
住宅の設計相談もOKですよ!
毎日ブログを更新していますので
住宅の購入を考えている人は
他のブログも見て下さいね!
今回は、これで終わります。
昨日のウォーキング
距離7.7km 10477歩
トータル
距離172.1km 233921歩