2020/06/02
今回は、<住宅診断は何故必要なのか?>についてお話をして行きます。
宅建業法改正に伴って中古住宅を仲介する仲介業者は、
インスペクション業者の斡旋の有無を、売主及び買主に対して媒介契約時に確認する事が義務化されました。
宅建業界の慣習上、買主に対しては、中古住宅の売買契約時に一緒に媒介契約を締結しますので、
買主自身が事前に住宅診断の必要性を勉強していなければ、
建物状況調査を実施する前に、中古住宅を契約する事になるでしょう。
売買契約後に建物状況調査を実施して、大きな不具合事象が発見されても、
解約する事は今回の民法改正になっても現実的に難しく、
結局、良くて不具合事象相当の値引きで終わりです。
その不具合事象が事前に分かっていれば、絶対に売買契約はしなかった事象でも解約は出来ません。
解約は、民法改正になっても、やはり改正前と同じく出来ないと考えていた方が良いかと思われます。
売買契約をした中古住宅に瑕疵・欠陥などの不具合事象が無ければ何の問題も有りませんが、
何の問題も無い中古住宅の確率は、ほぼ0%と思います。
さて、ここから本題に入ります。
話は凄く簡単です。
住宅診断をする事で、事前に建物の不具合箇所が発見できるのです。
住宅診断をせずに契約して、
家具などの配置を考える時に初めて分かる事は、
殆どが床の傾斜の不具合です。
床の傾斜は、契約する前に分かりそうなものですが、
実際には、この家を買う事だけに集中してしまい気が付かない様です。
床の傾斜に気が付くパターンで多いのは、
カーテンを依頼した業者の方が、サッシの右と左の長さが1センチ位違いますけど・・・・で最初に気が付くのです。
一つ気が付くと、他にも色々と、不具合が気になり出して悩んだ挙句、
住宅診断業者をインターネット等で調べて依頼される流れです。
もう、この状態になった場合は、仲介業者にクレームを言っても後の祭りです。
ほぼ泣き寝入りです。
対応の良い仲介業者であっても、自分がここ迄キチンと直して欲しいレベルの半分ぐらい迄行けば良い方です。
そうなったら、もう後悔しか残らないですね。
そうならない為に、住宅診断が必要なのです。
今回、「建物状況調査」と「住宅診断」を使い分けていますが、
この違いを簡単に説明します。
「建物状況調査」は、ひび割れなどの不具合事象の有無を調査するだけです。
「住宅診断」は、不具合事象の有無及び、その不具合事象の原因迄を目視の範囲内で調査します。
この違いの差は、実際は天と地ほどの違いが有るのですが、
何処のインスペクション業者に依頼しても一緒だから、安い業者に依頼しようと思わない様に気を付けて下さいね。
安ければ安いなりのインスペクション内容です!
インスペクションを依頼される時は、
自分でインスペクターに電話して、その力量(何処迄調査して、どの様なチェック図面を作成して、報告書を何処迄記載するか)を確認して下さい。
「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスは、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現し、
より分かり易くお客様に説明する事です。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心して購入できる事。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得して購入できる事。
今回は、これで終わります。