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「既存不適合建築物」という造語とは?

今回は、<「既存不適合建築物」という造語とは?>についてお話をします。

今日のお話は

2025年から

省エネ基準が義務化に関連するお話です。

 

省エネ地域区分の6地域でお話すると

義務化される断熱等性能等級は「4」になります。

 

下記資料①を見て下さい。

 

【資料①】

 

 

断熱等性能等級4の

外皮平均熱貫流率(UA値)は

 

0.87以下になる様に

断熱材の厚さ等にしなくてはなりませんが

 

もう既に

義務化になる前に

新築分譲住宅の仕様で言えば

 

殆どの建物は

UA値0.87はクリアしています。

 

なので

2025年に

UA値0.87以下を義務化にするのではなく

 

2030年の

省エネ基準UA値0.60以下にしても

 

そんなに現場がごった返す様な

状況にならなかったと思います。

 

むしろ問題なのは

2025年に義務化した数値を

2030年に

省エネ基準レベルを繰り上げる事の方が

2025年省エネ基準の新築分譲住宅を

購入された方の方が慌てるのではないでしょうか?

 

何故ならば

5年後の2030年になると

もう既に時代遅れ?の断熱仕様になってしまうからです。

 

例えば

その2025年省エネ基準の既存住宅を

2030年以降に購入しようとした場合

 

既存住宅を購入する為の

銀行の融資に影響が出るのではないでしょうか!

 

どの様に影響が出るかと言うと

断熱性能が今(2030年)より低い性能になるので

 

その分だけ

融資の金額が少なくなる可能性が考えられます。

 

省エネ法は

建築基準法とはカテゴリーが違いますが

 

建築基準法で一般的に使用されている

「既存不適格建築物」に似た様な状況になりますね!

 

2030年には

断熱等性能等級(断熱性能)が上がる事を

 

2025年省エネ基準の

新築分譲住宅を購入する時に

 

仲介業者が買主に

告知していれば問題は無いのですが

 

告知する義務は無いので

仲介業者は

この事は告知しないでしょうね!

 

告知しなくても

「契約不適合責任」に問われる事がないから。

 

なので

自分が購入した住宅の断熱性能が

契約した後になって

2030年以降に下がってしまう事を知るのかな?

 

ある意味で

「泣き寝入り」状態になるのでしょうね!

 

 

今日の纏めとして

仲介業者が告知しなくても

「契約不適合責任」に問われない事と

 

建築基準法の改正では無いので

省エネ性能のランクが下がる事は

「既存不適格建築物」にもなりません。

 

この事を

買主側に対する注意喚起の意味を込めて

「既存不適合建築物」という造語を作りました!

 

という事で

今日のお話は参考になったでしょうか?

 

Y&Y設計事務所

「住宅診断」を実施して

沢山の不具合事象を見ていますので

 

これらの

不具合事象を少しでも減少させる為に

 

既存住宅の場合は

「住宅診断」は必須ですよ!

 

注文住宅の場合は

「新築各工程検査」

プラン思い込み図面チェック」

費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?

 

依頼する事で

少しでも不安(泣き寝入り)を少なくしませんか?

 

勿論

設計事務所として

住宅の設計相談もOKですよ!

 

毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!

 

今回は、これで終わります。

 

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