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工務店(売主)の対応が悪い事を弁護士に相談する前に!

今回は、<弁護士に相談する前にする事として!>についてお話をします。

今日のお話は

住宅に何か不具合が有った場合のお話です。

 

今回は

新築分譲住宅を購入された方の為の

お話になります。

 

新築分譲住宅を購入された方には

注文住宅を建てられた方と同じ様な

定期点検というサービスは有りません。

 

簡単に説明すると(例外は別)

 

新築分譲住宅の売主は不動産業者です。

基本的に完成した建物を

商品と同じ感覚で販売するので

2年間は契約不適合責任

 

新築住宅瑕疵保険に関しては

10年間は責任を負いますが

定期点検とはカテゴリーが違います。

 

 

なので

売主側(不動産業者)から

定期点検を実施する事は有りません。

 

善意的な売主の場合は

内覧会(住設の取扱い説明)時に

下記資料①の様な書類を渡されます。

 

【資料①】

 

 

これは

何を意味しているかと言うと

 

何か家に不具合が有った場合

上記資料に記載されている内容通り

保証期限内の部位に関しては

 

連絡が有れば

補修などの対応はしますよ!

という意味です。

 

なので

注文住宅の様に

工務店からの定期点検に関する

お伺いの連絡は入りません。

 

 

では本題に入ります。

購入された

新築分譲住宅に何か不具合が有った場合

 

最初にする事は

上記資料のどれに当て嵌まるか?

 

保証期間内なのか?

保証期間が過ぎているのか?

 

それとも

全然違う不具合なのか?を

確認しなくてはなりません。

 

保証期間内であれば

その事を売主側に伝えれば

普通は補修内容の良し悪しは別として

補修はして貰えます。

 

期限が過ぎていれば

有料になる事は仕方が無いですね!

 

問題は

上記資料①に

記載されていない不具合についてです。

 

例えば

カビが発生する不具合です。

 

カビという不具合は

原因が何なのかを調べる事が必要です。

 

原因が雨漏りとハッキリと分かれば

売主は瑕疵保険を使って補修して貰えるでしょう!

 

もし雨漏りが原因ではない場合

この場合は非常に厄介ですね!

 

実際に有った話ですが

売主によっては

 

雨漏りでは無いので対応してくれなくなり

ホッタラカシ状態になる事が有りますね!

 

堪忍袋が切れて

弁護士に依頼して調査するにしても

まず弁護士料の支払いからになります。

 

その後

弁護士の慎重な動きで

何か月も目立った進展が無いまま

無為に時間を費やし

 

終いには

精も根もお金も使い果たして

泣き寝入りになるケースが

多いのではないでしょうか?

 

ここで言いたい事は

いきなり弁護士に相談するよりも

 

住宅の不具合を良く熟知している

建築士に相談する事をお勧めします。

 

先ずここで

原因を明らかにしてから

弁護士に相談される順序を踏みませんか?

 

 

今日の纏めとして

新築分譲住宅の場合は

基本的に売主は定期点検を実施しません。

 

なので

自分で又はインスペクターに依頼して

保証期間が切れる前に建物をチェックして貰いましょう!

 

チェックする時期は

インスペクターとよく相談して

無料で補修できるようにしませんか?

 

という事で

今日のお話は参考になったでしょうか?

 

Y&Y設計事務所

「住宅診断」を実施して

沢山の不具合事象を見ていますので

 

これらの

不具合事象を少しでも減少させる為に

 

既存住宅の場合は

「住宅診断」は必須ですよ!

 

注文住宅の場合は

「新築各工程検査」

プラン思い込み図面チェック」

費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?

 

依頼する事で

少しでも不安(泣き寝入り)を少なくしませんか?

 

勿論

設計事務所として

住宅の設計相談もOKですよ!

 

毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!

 

今回は、これで終わります。

 

昨日のウォーキング

距離10.1km 13458歩

トータル73日目

距離582.4km 781514歩