2023/12/02
今回は、<「自己評価」と「第三者評価」に何故分ける?>についてお話をします。
今日のお話は
建築物の省エネ性能ラベル?のお話です。
2024年4月以降
事業者(売主)は新築建築物の販売・賃貸の広告等において
省エネ性能の表示ラベルを表示する事が必要となりました。
広告等とは
新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレットなどが対象になります。
因みに
下記資料①が
省エネ性能ラベルのサンプルです。
ラベルの種類には2種類有って
「自己評価」と言うのは
事業者(売主)が自ら国が指定する
WEBプログラムもしくは仕様基準に沿って
建築物の省エネ性能の評価を行う事を言います。
「第三者評価」と言うのは
第三者の評価機関に依頼して
建築物の省エネ性能を評価する事を言います。
この場合の評価方法は
BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)
で評価を行います。
下記資料②は
この省エネ性能ラベルが対象となる
建築物を分かり易く説明しています。
ここで「?」になるのが
住宅省エネルギー性能証明書との関係です。
下記資料③が
2024年1月以降に
建築確認を受けた新築住宅は
住宅ローン減税を受けるには
省エネ基準に適合する必要で有る事を
示している資料です。
住宅ローン減税は
住宅を購入する方は受けられますよね!
であれば
事業者(売主)は
最低でも「住宅省エネルギー性能証明」の申請を実施して
買主が受ける
住宅ローン減税に備えているはずです。
省エネ計算の内容は
「BELS」も「住宅省エネルギー性能証明」も同じです。
何か国がやっている施策が
何となくまちまちと思いませんか?
住宅ローン減税の事も考えれば
今からでも軌道修正して
BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)でも
受けれるように1本化すれば事足りると思いますがね!
申請費用などに掛かる費用は
ほぼ変わらないのだから!
今日の纏めとして
住宅ローン減税の法案が先に決まり
その後
建築物の省エネ性能ラベルの法案が決まっていれば
「自己評価」と「第三者評価」に
分ける必要がなかったと思いますね!
という事で
今日のお話は参考になったでしょうか?
Y&Y設計事務所は
「住宅診断」を実施して
沢山の不具合事象を見ていますので
これらの
不具合事象を少しでも減少させる為に
既存住宅の場合は
「住宅診断」は必須ですよ!
注文住宅の場合は
「新築各工程検査」や
「プラン思い込み図面チェック」を
費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?
依頼する事で
少しでも不安(泣き寝入り)を少なくしませんか?
勿論
設計事務所として
住宅の設計相談もOKですよ!
毎日ブログを更新していますので
住宅の購入を考えている人は
他のブログも見て下さいね!
今回は、これで終わります。
昨日のウォーキング
距離11.5km 15056歩
トータル83日目
距離672.2km 899063歩