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既存住宅を契約する時の問題点として!

今回は、<既存住宅を契約する時の問題点として!>についてお話をします。

今日のお話は

既存住宅を契約する時は

「住宅診断」って必要?のお話です。

 

「住宅診断」の必要性に関しては

このブログでも書いて来ましたが

 

既存住宅を購入される時は

「住宅診断」をされた方が基本的に無難です。

 

ただ

前回のブログでも書きましたが

仲介業者は

出来るだけ「住宅診断」

させたくない方向で動きます。

 

何故ならば

「住宅診断」をした結果で

 

もし

不具合が有った場合に

契約までの日数が延びたり

 

値引きの話で

ややこしくなったり

契約に至らない可能性が有り

 

その間の

仲介業者が動いた手間

つまり費用対効果を考えると

 

出来る事であれば

「住宅診断」をさせない様に

宅建業法に違反しない範囲で

契約話を進めて行きます。

 

もし

この段階で

エンドユーザーが勉強していて

「住宅診断」の必要性が分かっていて

「住宅診断」をさせて下さいと

ハッキリと仲介業者に伝えた場合

 

仲介業者も「住宅診断」

避けて行く訳にはいかなくなります。

 

それでも

「住宅診断」をさせない場合が有ります。

 

どうしても

その家が欲しい場合は

 

既存住宅瑕疵保険を付保したいので

その為の検査をさせて下さいと

言えば良いと考えます。

 

既存住宅瑕疵保険適合検査

実施するインスペクターを

自分で探して来て

 

その検査の時に

一緒に「住宅診断」を依頼するのです。

 

ただし

売主が不動産業者の場合

不動産業者の瑕疵保険法人の

インスペクターの検査になりますので

この場合は出来ません。

 

この既存住宅瑕疵保険適合検査

「住宅診断」とは検査方法内容が違いますので

 

例え検査結果が良くて

既存住宅瑕疵保険が付保されたとしても

雨漏りの不具合しか

保険が降りないと考えた方が良いですね。

 

後は

売り主側の契約不適合責任期間が

2年間有ります

 

余程の欠陥が無い限りは

「泣き寝入り」の可能性が大きいかもです!

 

既存住宅瑕疵保険適合検査もダメと言えば

その家を諦めた方が無難です!

 

諦めきれなかった場合は

その建物に欠陥が有るかも知れない事を覚悟して

契約されるしか有りませんね!

 

 

今日の纏めとして

既存住宅を契約される場合

 

その建物の築年数

つまり2001年以降に

建築確認済が降りているかどうか?

 

この事が

既存住宅を購入される時の

大きな分かれ道になりますので

築年数をよくよく確認されて下さい!

 

何故2001年なのかは

このブログに書いていますので

今回は省略します!

 

という事で

今日のお話は参考になりましたでしょうか?

 

Y&Y設計事務所

「住宅診断」を実施して

沢山の不具合事象を見ていますので

 

これらの

不具合事象を少しでも減少させる為に

 

既存住宅の場合は

「住宅診断」は必須ですよ!

 

注文住宅の場合は

「新築各工程検査」

プラン思い込み図面チェック」

費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?

 

依頼する事で

少しでも不安(泣き寝入り)を少なくしませんか?

 

勿論

設計事務所として

住宅の設計相談もOKですよ!

 

毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!

 

今回は、これで終わります。

 

昨日のウォーキング

距離11.2km 14828歩

トータル85日目

距離693.7km 927242歩