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住宅ローン減税の借入限度額に要注意ですよ!

今回は、<住宅ローン減税の借入限度額に要注意ですよ!>についてお話をします。

今日のお話は

住宅ローン減税における

省エネ性能の必須要件化についてのお話です。

 

ここでは

新築分譲住宅を購入する時にどうなるかを

簡単に纏め見ます。

 

ポイントとして

2024年1月以降に

建築確認申請を受けた新築分譲住宅について

 

住宅ローン減税を受ける為には

省エネ基準に適合する必要が条件になりました。

 

では

2023年12月以前に

確認申請を受けた新築分譲住宅はどうなるのか?

 

 

下記資料①を見て下さい。

原則として

2024年1月1日以降

 

新築分譲住宅を購入して入居する場合

省エネ基準適合住宅以上の住宅である事の

証明書が必要になります。

 

【資料①】

 

 

上記資料①に記載している通り

例外扱いが有ります。

 

例外扱いとは

2023年末までに

建築確認を受けた住宅の場合は

 

上記資料①の下側の

例外文の様に

省エネ基準に適合しない住宅であっても

 

借入限度額が3,000万円ではなくて

2,000万円で控除期間が10年に少なくなりますが

住宅ローン減税の適用対象になります。

 

なので

借入限度額が3,000万円になる様に

 

気が利いた

新築分譲住宅の売主側は

省エネ基準適合住宅以上の仕様で

既に施工していると思われます。

 

買主側が

住宅ローン減税を申し込む時には

住宅省エネルギー証明書が必要になりますので

 

売主側は

省エネ基準適合住宅以上の

住宅である事の証明書として

 

下記資料②の

(住宅省エネルギー性能証明書)

用意する事が必要になります。

 

【資料②】

 

 

まぁ

設計事務所の建築士は

施主側(売主側)に対して

 

下記資料③の

省エネ基準への適合性の関する説明書

説明する事が義務化されていますので

 

売主側買主側に対して

物件説明時に

省エネ基準適合住宅以上の

住宅かどうかの説明が出来ます。

 

【資料③】

 

 

今日の纏めとして

今から

新築分譲住宅の購入を考えている方は

 

住宅ローン減税の借入限度額

3,000万円なのか? 2,000万円なのか?

それとも0円なのかをよく確認してみて下さいね!

 

という事で

今日のお話は参考になったでしょうか?

 

Y&Y設計事務所

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毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!

 

今回は、これで終わります。

 

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