2024/01/22
今回は、<住宅ローン減税の借入限度額に要注意ですよ!>についてお話をします。
今日のお話は
住宅ローン減税における
省エネ性能の必須要件化についてのお話です。
ここでは
新築分譲住宅を購入する時にどうなるかを
簡単に纏め見ます。
ポイントとして
2024年1月以降に
建築確認申請を受けた新築分譲住宅について
住宅ローン減税を受ける為には
省エネ基準に適合する必要が条件になりました。
では
2023年12月以前に
確認申請を受けた新築分譲住宅はどうなるのか?
下記資料①を見て下さい。
原則として
2024年1月1日以降に
新築分譲住宅を購入して入居する場合
省エネ基準適合住宅以上の住宅である事の
証明書が必要になります。
上記資料①に記載している通り
例外扱いが有ります。
例外扱いとは
2023年末までに
建築確認を受けた住宅の場合は
上記資料①の下側の
例外文の様に
省エネ基準に適合しない住宅であっても
借入限度額が3,000万円ではなくて
2,000万円で控除期間が10年に少なくなりますが
住宅ローン減税の適用対象になります。
なので
借入限度額が3,000万円になる様に
気が利いた
新築分譲住宅の売主側は
省エネ基準適合住宅以上の仕様で
既に施工していると思われます。
買主側が
住宅ローン減税を申し込む時には
住宅省エネルギー証明書が必要になりますので
売主側は
省エネ基準適合住宅以上の
住宅である事の証明書として
下記資料②の
(住宅省エネルギー性能証明書)を
用意する事が必要になります。
まぁ
設計事務所の建築士は
施主側(売主側)に対して
下記資料③の
省エネ基準への適合性の関する説明書で
説明する事が義務化されていますので
売主側は買主側に対して
物件説明時に
省エネ基準適合住宅以上の
住宅かどうかの説明が出来ます。
今日の纏めとして
今から
新築分譲住宅の購入を考えている方は
住宅ローン減税の借入限度額が
3,000万円なのか? 2,000万円なのか?
それとも0円なのかをよく確認してみて下さいね!
という事で
今日のお話は参考になったでしょうか?
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今回は、これで終わります。
昨日のウォーキング
距離11.2km 15,411歩
トータル134日目
距離1,185.3km 1,566,620歩