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建物状況調査にはセカンドオピニオンで対抗!

今回は、<建物状況調査にはセカンドオピニオンで対抗!>についてお話をします。

今日のお話は

売主側が実施する「建物状況調査」のお話です。

 

既存住宅の個人間売買の場合は

意外と「建物状況調査」の実施が

普及しているのかな?

 

先日も

建物状況調査報告書の一部と思われる資料を

見る機会が有りました。

 

見せて頂いた資料には

1、2階の各居室1部屋の床6点の計測値と

壁各面の各1箇所の

傾斜計測数値が書かれたレベル傾斜測定図

基礎のひび割れの位置図

ひび割れ計測写真です。

 

そのレベル傾斜測定図には

床の最大傾斜が2.0/1000と

壁の最大傾斜が1.0/1000で

 

後は

基礎ひび割れ幅の最大が0.55㎜でした。

 

一般のエンドユーザーは

この報告書の説明を

仲介業者から説明を受けているはずです。

 

仲介業者がエンドユーザーに対して

どの様に説明しているかが知りたい所ですね!

 

もし(推測)

床・壁の傾斜は

許容範囲の6/1000より小さいですね。

 

基礎のひび割れは

許容範囲の0.50㎜を少し超えています。

 

と言うくらいしか

説明はしないでしょうね!

 

その時に

エンドユーザーから

基礎のひび割れは大丈夫ですか?

っていう質問に対して

 

仲介業者は

大丈夫とは絶対に言わないで

許容範囲が5/1000ですからね!

 

「大丈夫だと思います。」を口に出さずに

ほんのチョット

オーバーしているだけですからねぇ!

と言葉尻を濁して

 

その後に一言

この建物を購入したいと思っている方が

順番を待ってますので・・・・。☜悪魔の囁き(仲介業者の常套手段)

 

後は

お客様自身で判断して下さい!って言うのかな?

 

エンドユーザーは

特にこの既存住宅が

欲しくてたまらなかった場合は勿論

そうでなくても

 

自分の次に

次の欲しい方が

待っていると言われたものだから

その一言で冷静さを失くしてしまい

 

自分の思いたい方へ思考を変換して

許容範囲を少し超えた位だけだから

問題無しと決め込むのでしょうね!

 

 

今日の纏めとして

この様な時に重宝するのが

「建物状況報告書」を内容をチェックできる

経験豊富なインスペクターへ

セカンドオピニオンを依頼しませんか?

 

宅建業法改正時にもブログにアップしていましたが

再度分かり易くしてアップしました。

 

「建物状況調査」の報告書を基に

足らずの調査を少しするだけなので

 

日にちも時間も思ったよりもかからずに

建物の総合判定が出来ますよ!

 

セカンドオピニオンを依頼して

仲介業者の

悪魔の囁きに対抗しませんか?

 

という事で

今日のお話は参考になったでしょうか?

 

Y&Y設計事務所

「住宅診断」を実施して

沢山の不具合事象を見ていますので

 

これらの

不具合事象を少しでも減少させる為に

 

売主側「建物状況調査」に対しては

「セカンドオピニオン」は必須!

 

既存住宅の場合は

「住宅診断」は必須ですよ!

 

注文住宅の場合は

「新築各工程検査」

プラン思い込み図面チェック」

費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?

 

依頼する事で

少しでも不安(泣き寝入り)を少なくしませんか?

 

勿論

設計事務所として

住宅の設計相談もOKですよ!

 

毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!

 

今回は、これで終わります。

 

昨日のウォーキング

距離10.8km 14,002歩

トータル168日目

距離1,548.5km 2,048,549歩