2024/05/15
Y&Y設計事務所は
住宅診断で幸せな暮らしを応援します!
今回は、<建築基準法違反又は契約不適合責任が問える!>についてお話をします
今日のお話は
外壁通気構法完結は
必須根拠のお話です。
前々回のブログで
フラット35木造住宅工事仕様書で
地面からの高さが1m以内の
外壁軸組の防腐・防蟻措置を
簡単に説明すると
①外壁内に通気層を設け
壁体内通気を可能にする構造とする。
②防腐・防蟻処理薬剤を現場で塗布又は吹付をする。
③・・・・・・
④・・・・・・
の4つのどれかで
施工すれば良いとなっています。
②の防腐・防蟻処理薬剤だけを使用した場合
外壁通気構法を完結していなければ
5年後に
フラット35に違反になるので
①の外壁通気構法は必須と記載しました。
で今日のブログは
上記以外にも
外壁サイディング仕上げの場合に
「外壁通気構法」は
必須と考える根拠をお話します。
外壁サイディング工法の場合で
外壁防火構造認定で
一番多く採用している認定番号は
「PC030BE-9201」です。
この認定番号と「通気工法」の文言が
必ず確認申請図書(仕上表か矩計図)に
記載されているはずです。
これは何を意味しているかと言うと
上記の認定番号で
「通気構法」で施工する事を
意味しています。
上記認定番号「PC030BE-9201」の
認定書の中身を見ると
下記資料①の様に
標準仕様の 1)下地 に
③通気構法には
外装材裏側に通気が出来るように下地を構成する。
と書かれています。
つまり
この認定番号と「通気工法」の文言が
確認申請図書(仕上表か矩計図)に
記載されていれば
外壁通気構法完結は
必須項目になるのです。
外壁通気見切りが施工されていなければ
外壁防火構造認定違反なのです。
これは明らかに
私見ですが
建築基準法違反と考えます。
今日の纏めとして
この認定番号と「通気工法」の文言が
確認申請図書(仕上表か矩計図)に
記載されているにも拘らず
外壁通気見切り等が施工されていなければ
建築基準法違反まで考えないとしても
明らかに
契約不適合責任は問えると考えます!
皆さんは
どの様に考えますか?
という事で
今日のお話は
参考になったでしょうか?
Y&Y設計事務所は
「住宅診断」を実施して
沢山の不具合事象を見ていますので
これらの
不具合事象を少しでも減少させる為に
売主側の「建物状況調査報告書」に対しては
「セカンドオピニオン」は必須!
既存住宅の場合は
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勿論
設計事務所として
住宅の設計相談もOKですよ!
毎日ブログを更新していますので
住宅の購入を考えている人は
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今回は、これで終わります。
昨日のウォーキング
距離10.1km 13,337歩
トータル247日目
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