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2025年からは「気流止め」施工は必須ですからね!

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今回は、<2025年からは「気流止め」施工は必須!>についてお話をします。

今日のお話は

断熱等級4の場合の気流止め施工のお話です。

 

2025年4月からの確認申請建物は

省エネ基準適合が義務化になります。

 

つまり

断熱等級4以上が義務化になるという事です。

 

その中で

断熱等級4の

施工の仕様がハッキリと記載している資料は

 

フラット35対応の

木造住宅工事仕様書に記載しています。

 

その中に

「気流止め」の項目が有り

間仕切壁と天井との取り合い部に於いては

 

間仕切壁の内部の空間が

天井裏に対して解放されている場合に有っては

 

当該当取り合い部に

「気流止め」を設けると記載しています。

 

下記写真①は

以前住宅診断を実施した天井裏の

間仕切り部分の写真です。

 

【写真①】

 

 

上記写真①の様に

気流止め施工を実施していなかった場合は

 

2025年4月以降に

建築確認申請を受けた建物は

2025年省エネ基準適合義務違反になります。

 

下記写真②は

気流止め施工を実施している写真になります。

 

【写真②】

 

 

前段階として

今年1月以降に入居する建物の場合で

住宅ローン減税申告で

借入限度額を3000万円にする場合は

 

省エネ基準適合住宅以上

断熱等級4以上の住宅である事の証明書が

必要になります。

 

【資料①】

 

 

つまり

断熱等級4以上の建物であれば

 

上記写真②の様に

間仕切壁と天井との取合いには

気流止め施工は必須条件になりますので

要注意ですよ!

 

 

今日の纏めとして

省令準耐火仕様の

ファイヤーストップとは違い

 

2025年からは

全ての

間仕切壁上部に気流止めが必要になります!

 

という事で

今日のお話は

参考になったでしょうか?

 

Y&Y設計事務所

「住宅診断」を実施して

沢山の不具合事象を見ていますので

 

これらの

不具合事象を少しでも減少させる為に

 

売主側「建物状況調査報告書」に対しては

「セカンドオピニオン」は必須!

 

既存住宅の場合は

「住宅診断」は必須ですよ!

 

注文住宅の場合は

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勿論

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今回は、これで終わります。

 

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