2024/06/30
Y&Y設計事務所は
住宅診断で幸せな暮らしを応援します!
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今回は、<建物状況調査にはセカンドオピニオンで対応!>についてお話をします。
今日のお話は
売主側の「建物状況調査報告書」に対しては
「セカンドオピニオン」は必須!のお話です。
買主が
既存住宅の仲介を依頼する時に
建前上は
仲介業者と買主の間で
媒介契約書を取り交わします。
この時に
仲介業者は買主に対して
インスペクション業者の斡旋や
インスペクションの必要性などを
説明する事が
義務化になっていますので説明します。
事前に売主側が
その建物の「建物状況調査」を実施していれば
仲介業者は
「建物状況調査報告書」の内容を説明します。
しかし
この業界の慣習上は
既存住宅の売買契約時に
媒介契約書を締結しますので
売買契約の直前に
インスペクション業者を斡旋しますが
どうされますかと言われても
建物をインスペクションして
その結果を確認してから
売買契約をするとは言えませんよね!
もし
この時点で売主側が
契約する建物の
「建物状況調査」を実施していれば
この時点で初めて
「建物状況調査報告書」の
結果内容を聞く事になります。
ここで
「建物状況調査報告書」の内容に
基礎に不具合が「有る」という意味で
チェック(レ点)して有った場合
その基礎の不具合がどの程度なのか?
また今後の生活に
支障が出るのかどうなのか?
等々が気になりますよね!
仲介業者に聞いても
建築のプロでは無いので
不具合が
今後どうなるのか等は分かりません!
気になったからと言って
売買契約を延期する事は
現実的に難しいので
売買契約をしてしまいます。
なので
契約後に引渡し迄の期間に
建物状況調査報告書の内容を
知り合いに建築士がいれば
確認は出来るかも知れませんが
この場合は
住宅診断のプロ(ホームインスペクター)に
売買契約後になりますが
セカンドオピニオンとして
「住宅診断」を依頼する事をお勧めします。
しかし
その基礎に不具合が有る事を
承知の上で契約した事になりますので
契約不適合責任を
問えるかどうかは分かりません。
どちらにしても
その不具合を
ホームインスペクターに
セカンドオピニオンとして依頼すれば
不具合の程度が分かりますので
今後の対応がし易いかと思います。
余り大きな支障でないようで有れば
ひとまずは安心かな。
気の利いた仲介業者であれば
買い付けを入れる
(買付証明書)を入れた時点で
媒介契約を交わしていなくても
「建物状況調査報告書」を
説明してくれれば良いのですがね!
今日の纏めとして
売主が「建物状況調査」を実施していても
「建物状況調査」自体のインスペクションは
ほんの表面的な調査内容なので
住宅診断(ホームインスペクション)を
依頼する事をお勧めします。
という事で
今日のお話は
参考になったでしょうか?
Y&Y設計事務所は
「住宅診断」を実施して
沢山の不具合事象を見ていますので
これらの
不具合事象を少しでも減少させる為に
売主側の「建物状況調査報告書」に対しては
「セカンドオピニオン」は必須!
既存住宅の場合は
「住宅診断」は必須ですよ!
注文住宅の場合は
「新築各工程検査」や
「プラン思い込み図面チェック」を
費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?
依頼する事で
家族全員の幸せな暮らしを実現させませんか?
勿論
設計事務所として
住宅の設計相談もOKですよ!
毎日ブログを更新していますので
住宅の購入を考えている人は
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今回は、これで終わります。
昨日のウォーキング
距離9.8km 13,028歩
トータル293日目(休んだ16日間含む)
総距離2,741.9km
総歩数3,626,798歩