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個人間売買で既存住宅を契約する場合は要注意ですよ!

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今回は、<個人間売買で既存住宅を契約する時は要注意!>についてお話をします。

今日のお話は

個人間売買の既存住宅を仲介する

不動産業者の悪知恵?のお話です。

 

正確には

商魂たくましい

仲介業者のお話です。

 

既存住宅の個人間売買の場合

殆どが「契約不適合責任」の期間を

0日(免責)で売買されます。

 

これは

売主側(個人)の事情が有りますので

仕方が無いですね!

 

であれば

その既存住宅に

不具合などの有無を調べる

住宅診断(ホームインスペクション)を

 

契約する前に

買主自身が依頼した方が

無難だと思いますが

 

残念ながら買主自身が

既存住宅を契約する前に

建物を調査するという発想が

思い浮かばないのでしょうね!

仲介業者も

不動産業界の慣習上

売買契約の直前まで

買主と媒介契約をしていないので

 

インスペクション業者を

斡旋する云々の説明義務が

発生しないので敢えて説明しません!

 

この事を

不動産業者の悪知恵?

または

商魂たくましい仲介業者と

最初に言ったのです。

 

もし

仲介業者が

媒介契約をしていないのに

インスペクション業者の

斡旋云々を説明した場合

 

買主側がその気になって

インスペクションを実施すれば

契約日が延びてしまいます。

 

延びるだけであればまだ良しとして

もし不具合が発覚した場合

 

値引きの交渉になったり

契約の話が流れるかもしれません。

 

なので

仲介業者は

不動産売買時の慣習上に倣って

契約直前に

買主と仲介業者が媒介契約をします。

 

買主は

その媒介契約時に初めて

インスペクション業者の

斡旋等の話(説明)を聞き

 

この時になって

契約前に建物を調査する方法が

有った事を知るのです。

 

買主は

大きな金額を支払うのですから

もう少し事前に色々と契約について

勉強されたら良いと思います。

 

 

今日の纏めとして

個人間売買で既存住宅を

リフォーム工事前提で購入する場合でも

 

契約する前に

住宅診断(ホームインスペクション)は

必ず実施しましょう!

 

という事で

今日のお話は

参考になったでしょうか?

 

Y&Y設計事務所

「住宅診断」を実施して

沢山の不具合事象を見ていますので

 

これらの

不具合事象を少しでも減少させる為に

 

売主側「建物状況調査報告書」に対しては

「セカンドオピニオン」は必須!

 

既存住宅の場合は

「住宅診断」は必須ですよ!

 

注文住宅の場合は

「新築各工程検査」

プラン思い込み図面チェック」

費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?

 

依頼する事で

家族全員の幸せな暮らしを実現させませんか?

 

勿論

設計事務所として

住宅の設計相談もOKですよ!

 

毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!

 

今回は、これで終わります。

 

昨日のウォーキング

距離10.8km 14,108歩

トータル305日目(休んだ16日間含む)

総距離2,875.4km

総歩数3,803,827歩