2016/12/03
今回の議題を問題提起したのは、買取再販業者が契約の特約条項に下記の内容を盾にして、基礎のひび割れを補修しないと言った事が発端です。
「●本物件は築後39年経過の中古住宅であり、経年変化に伴う消耗、摩耗、キズ、汚れの他、建具、設備機器等の不具合等があることを買主は予め承知するものとする。」
この特約を付ける事で、「基礎のひび割れ」が経年劣化が原因だから、補修しなくても良いのでしょうか?
今回の基礎のひび割れ幅は最大3.0ミリ以上有ります。
下の写真を見て下さい。
【テキストテキスト】
ヘアークラックとか、0.5ミリ未満のひび割れで有れば、経年劣化と言われればそれなりに納得出来ます。
今回の場合は、3.0ミリ以上の幅が有るひび割れを経年劣化と言われても納得がいきません。
ここで、私が納得するしないでは、この今回の議題の回答にはなりませんので・・・・・・
この件を、正式に回答が出るまでの過程をブログに掲載して行きたいと思います。
今回は、ここで終わります。
■広島県でホームインスペクション(住宅診断)を依頼するなら、ホームインスペクション(中古住宅瑕疵保険検査を含む)に対する考え方、診断実例をブログに記載している<<Y&Y住宅検査>>にお任せ下さい!