2025/01/06
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今回は、<「気流止め」施工は法的規定が無くても必須!>についてお話をします。
今日のお話は
高気密・高断熱住宅の場合
「気流止め」は必須というお話です。
ただし
一番問題となるのは
「気流止め」に関しての
法的な規定は無いという事です。
つまり
フラット35Sの
木造住宅工事仕様書とか
建築基準法や
瑕疵保険設計施工要領には
「気流止め」の
設置義務は記載されていません。
では何故
高気密・高断熱住宅の場合
「気流止め」は必須と
最初に記載したのか?
それは
住宅の断熱性能と
耐久性能を考えた場合
この「気流止め」の役割が
大きいと考えているからです。
断熱性能は
義務化になったにも関わらず
気密性能が
義務化になっていない事と同じ様に
「気流止め」施工もセットで
考えるべきものと考えるのですが
「気流止め」は気密性能と同じ様に
規定が決められていません。
にも関わらず
断熱性能や気密性能の事を考えた場合は
「気流止め」施工は必須と言う様に
大袈裟でもなんでもなく
素直に「気流止め」は必要なのです。
下記資料①は
壁内に気流が発生すると
断熱材の効果が
十分発揮させず壁内に
結露を発生させる原因になってしまう事が
記載されている資料です。
今日の纏めとして
高気密・高断熱住宅の場合は
壁体内結露を発生させる
気流をストップさせる事は
耐久性能の事を考えた場合は
基本中の基本で
規定が何も無くても
「気流止め」施工は
極々当たり前の施工なのです。
なので
法的な規定が無くても
「気流止め」は
シッカリと施工する事は
必須施工と考えます。
という事で
今日のお話は
参考になりましたか?
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