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「気流止め」施工は法的規定が無くても必須施工です!

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是非、一読下さい!

 

今回は、<「気流止め」施工は法的規定が無くても必須!>についてお話をします。

今日のお話は

高気密・高断熱住宅の場合

「気流止め」は必須というお話です。

 

ただし

一番問題となるのは

「気流止め」に関しての

法的な規定は無いという事です。

 

つまり

フラット35Sの

木造住宅工事仕様書とか

 

建築基準法や

瑕疵保険設計施工要領には

 

「気流止め」の

設置義務は記載されていません。

 

【写真①】

 

 

では何故

高気密・高断熱住宅の場合

「気流止め」は必須と

最初に記載したのか?

 

それは

住宅の断熱性能

耐久性能を考えた場合

 

この「気流止め」の役割

大きいと考えているからです。

 

断熱性能は

義務化になったにも関わらず

 

気密性能が

義務化になっていない事と同じ様に

 

「気流止め」施工もセットで

考えるべきものと考えるのですが

 

「気流止め」は気密性能と同じ様に

規定が決められていません。

 

にも関わらず

断熱性能や気密性能の事を考えた場合は

 

「気流止め」施工は必須と言う様に

大袈裟でもなんでもなく

素直に「気流止め」は必要なのです。

 

下記資料①は

壁内に気流が発生すると

 

断熱材の効果が

十分発揮させず壁内に

結露を発生させる原因になってしまう事が

記載されている資料です。

 

【資料①】

 

 

今日の纏めとして

高気密・高断熱住宅の場合は

 

壁体内結露を発生させる

気流をストップさせる事は

 

耐久性能の事を考えた場合は

基本中の基本で

規定が何も無くても

「気流止め」施工は

極々当たり前の施工なのです。

 

なので

法的な規定が無くても

 

「気流止め」

シッカリと施工する事は

必須施工と考えます。

 

という事で

今日のお話は

参考になりましたか?

 

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