2018/02/01
今回は、売主様サイドの「建物状況調査」には、セカンドオピニオンとして「住宅診断」が必要である事をお話します。
今年の4月からスタートするインスペクション業者の斡旋可否が宅建業法改正で義務化になります。
これは、売主様、買主様に対して既存住宅を売買するに先立ち、その建物をインスペクションして、その建物の現況の情報をオープンにしますか?どうされますか?
オープンにするのであればインスペクター業者を斡旋しますが如何されますか?
までが義務化になったのです。
ここで一つの問題が、
そのインスペクションを引き受けて、建物の調査を実施し、調査結果を報告書にするインスペクターをどうやって人数を確保するかで、国土交通省と専門委員会?が色々と検討されました。
その白羽の矢に立ったのが、今迄、既存住宅瑕疵保険の検査をしていた「既存住宅現況検査技術者」です。
この「既存住宅現況検査技術者」の資格は、建築施工技術者が含まれていましたが、
国土交通省は、建築施工技術者を除き、建築士のみに今回の資格を与えました。
その結果、今までの「既存住宅現況検査技術者」を、建築士だけの「既存住宅状況調査技術者」に改めました。
この資格は、住宅診断の経験が全然無い建築士にも約1日の講習で資格が与えられています。
これを、自動車の免許証で言い換えれば、ペーパードライバーと同じ様な、つまり免許証を取った(資格をもらった)後、殆ど運転(住宅診断)をした事が無い運転手(建築士)が、買主様の不安を無くす為に「建物状況調査」を行うのです。
果たして、これが買主様の不安を無くし、既存住宅流通促進に繋がるのかどうかは、大変疑問に感じます。
この不安を払拭する一つの方法が、私達「NPO法人ホームインスペクターズ協会」の公認ホームインスペクターに「建物状況調査」を依頼する事です。
公認ホームインスペクターは、建物の現況の劣化状況を調査する専門の会員です。
今回の宅建業法改正に合わせる為に俄づくりされた資格、又は協会ではありません。
年に1回のみ、実施される協会の資格試験(過去8回、一級建築士でも試験に落ちるほど難問の試験)に合格し、インスペクターの仕事をする為に、協会に登録した会員が公認ホームインスペクターです。
今回ここで一番皆様にお伝えしたかった事は、
買主様サイドで4月から実施する「建物状況調査」の内容は、先にお話した様に、殆ど住宅診断の経験が無い建築士が作成している事を忘れないで下さい。
一つ付け加える事は、「建物状況調査」には床下・屋根裏に入っての詳細調査は有りません。
中古住宅で瑕疵が発見される確率が高い、床下・屋根裏に入っての調査が無い事も覚えておいて下さい。
機会が有りましたら、私共に、「建物状況調査」のセカンドオピニオンとして床下・屋根裏に入っても詳細調査が有る「住宅診断」を依頼して下さい。
今回はこれで終わります。
ホームインスペクション(住宅診断)のご依頼、または建物状況調査のセカンドオピニオンのご依頼は、
当社ホームページ画面の上下に有る「お問合せ 」か又は携帯電話(090-1183-5008)まで連絡をして下さい。
契約する前が、住宅診断の最適な時期です。