2025/01/26
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今回は、<2025年省エネ義務化と改正建築基準法>についてお話をします。
今日のお話は
2025年4月から始まる
「改正建築基準法・建築物省エネ法」
のお話です。
ここでの問題は
4月以前に
建築確認申請の審査依頼をしていた
物件の取扱い方が問題なのです。
4月1日から
建築確認申請を提出した物件から
新しい基準で
スタートすれば良いのですが
問題なのが
3月31日までに
工事を着工していない物件は
つまり
3月31日までに
建築確認申請が降りていても
着工が4月1日以降になった場合は
その建物の
完了検査申請時には
新しい
「改正建築基準法・建築物省エネ法」
に適合していなければならないのです。
なので必ず
3月31日までに着工できる様に
建築確認申請の審査依頼が
殺到しています。
という事で
先日
いつも建築確認申請を審査して貰っている
建築検査機関の主催で
下記資料①の次第通り
「改正建築基準法・建築物省エネ法」
の説明会が有りました。
使用する資料は
下記写真①の資料です。
この説明会で
一番気になった事は
この2025年の4月から
建築確認申請を検査機関に提出して
確認が降りる迄の工程が
今迄と
ガラリと変わってしまう事です。
大きく変わる事は
建築確認申請を提出する前に
省エネ適判に
合格しなければなりません。
2025年
省エネ基準義務化の為の数値は
広島市の様な温暖地域の場合は
断熱性能を
UA値0.87以下にします。
私としては
この省エネ基準の計算には
慣れているので問題は無いのですが
面倒くさいのが
省エネ適判に合格しないと
建築確認申請の審査を
受付けて貰えないという事です。
現状の場合は
フラット35S(省エネ計算)と
建築確認申請は一緒に提出して
どちらも
一緒に審査して貰えるのに・・・・。
私から見れば
変なルールにする事が分かりません。
まぁ
決まった事だから仕方が無いのかな?
改正建築基準法の方は
簡単に説明すると
建築確認申請で大きな違いとして
①柱1本1本に受ける荷重を計算して
柱の小径を105角なのか120角なのかを
計算しなければなりません。
②壁量計算での耐力壁量が
現状と比べて1.6倍の量になる様です。
ここでの大きな問題は
今年の3月中に
工事が着工しなければ
普通に考えれば
上記2つの改正建築基準法を
クリア出来ていませんので
この事も
確認検査機関に
建築確認申請の審査依頼が
殺到する原因になっています。
今日の纏めとして
詳細なルールは今後分かるとして
3月31日までに
工事着工が出来る様に
私も含めて
建築確認申請を
提出する設計事務所は
てんやわんやですね!
という事で
今日のお話は
参考になりましたでしょうか?
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今回は、これで終わります。
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