2017/09/10
ホームインスペクション(住宅診断)を依頼する時期は、ズバリ契約前です。
何故ならば、
売主が個人の場合(個人間売買が殆どです。)は、殆どがは現状引渡しの契約になっていると思います。
つまり、「瑕疵担保責任免責」という事です。
もし契約後にホームインスペクション(住宅診断)を実施した結果、
問題(瑕疵)を発見しても、売主は修繕義務が免責になっているので買主自身が修繕するしか無いのです。
問題(瑕疵)が有ったとしても、買主側の違約金無しでの解約は出来ません。
契約してしまったら、契約を解除する為の違約金を支払うか、自分で修繕するしか方法は無いのです。
この様な理由から、ホームインスペクション(住宅診断)の時期を契約前にしなくてはならないのです。
もし、契約してしまった後でしたら、
「既存住宅個人間売買瑕疵保険」に加入できる中古住宅で有れば加入する事で、気分的に少しは安心です。
築20年を超える中古住宅であれば、「既存住宅個人間売買瑕疵保険」に加入出来れば、「住宅ローン減税」も利用出来ますので、インスペクターに確認して下さい。
ご質問等がございましたら、画面の上下に有る「メールでのお問合せ」でお願いします。
では、今回はここ迄とします。
■広島県・山口県・岡山県でホームインスペクション(住宅診断)を依頼するなら、ホームインスペクション(中古住宅瑕疵保険検査を含む)に対する考え方、診断実例をブログに記載している<<Y&Y住宅検査>>にお任せ下さい!