2017/09/01
来年4月から宅建業法改正により、売主様、買主様に対して「住宅診断斡旋の可否」が義務化されます。
仲介業者様が売主様と媒介契約を結ぶ時に「住宅診断」の斡旋の可否を問うた場合、恐らく「否」となり「住宅診断」はしない方が大多数になると思われます。
何故ならば、自分に不利になる可能性が大きくなる事に、費用を出す事はしない為です。
それに比べ、買主様に対して同じ様に「住宅診断」の斡旋の可否を問うた場合は、反対に住宅診断をする方向になる事が多くなるはずです。
何故ならば、今から購入しようとする住宅にどんな瑕疵が隠れているか分からないからです。
もし、「住宅診断」をしなくても良いという買主様がいたとすれば、それは、仲介業者様が「住宅診断」の説明をキチンと説明しなかったと断言する事が出来ます。
ここで問題になる事は、買主様が実施する「住宅診断」の費用を誰が出すのか?です。
買主様が「住宅診断」をするので有れば、買主様が費用を負担する事が当たり前の事と思われます。
そこで買主様の微妙な心理面を和らげる為の一言が有ります。
それは、
「住宅ローン減税の最初の1年又は2年迄の還付金」で賄う事が出来ますよ!
どうですか?
素晴らしい解決策と思いませんか?
この「住宅ローン減税の還付金」で「住宅診断の費用」に当てる事は、来年4月の宅建業法改正を待たなくても利用できます。
中古住宅を購入する時は、事前に「住宅診断」を実施して、安心・納得して購入しましょう!
因みに、
「住宅ローン減税」が受けられる住宅は、築年数が20年以内の場合です。(耐火建築物以外の場合)
では、築年数20年を超える場合はどうすれば良いのか?
方法としては、「耐震基準適合証明書を発行」してもらうか、又は「既存住宅瑕疵保険に加入」するかの二つの方法が有ります。
「既存住宅瑕疵保険に加入」の方が費用が安く簡単に出来ますので、「既存住宅瑕疵保険に加入」をお勧め致します。
当社も、「既存住宅瑕疵保険」に加入する為の検査をしていますので、ご連絡を下さい!
ご質問等がございましたら、画面の上下に有る「メールでのお問合せ」でお願いします。
では、今回はここ迄とします。
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