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既存住宅瑕疵保険加入の為の床の傾斜測定(A社) 広島県

来年4月から宅建業法改正が施行されます。

国土交通省の根本的な考え方は、中古住宅に瑕疵保険を付ける事で安心・安全な住宅として流通を促進させたいという前提と思いが有ります。

その前段階として、瑕疵保険に加入出来る住宅かどうかをある程度検討できる様にする為に、今回の宅建業法改正の大きな柱である「仲介業者によるインスペクションの斡旋義務化」が決まりました。

しかしここで問題なのは、既存住宅状況調査技術者によるインスペクションの内容が保険法人の検査方法に左右されていて、各保険法人の検査方法及び適合・不適合の判定の仕方に違いが有る事です。

内容は各保険法人それぞれ一長一短が有ります。

という事で、今回のシリーズは、各保険法人の検査方法の特徴を各部位測定に分け解説して行きたいと思います。

◆保険法人(A社)の床傾斜測定の基本として

【テキストテキスト】
既存住宅瑕疵保険加入の為の床の傾斜測定(A社)        広島県

◆(A社)の傾斜測定方法及び判定の仕方
①各階最大の部屋の場合
部屋の4隅付近の傾斜測定をし、平均傾斜数値が6/1000未満であれば合格。

②その他の部屋の場合
部屋の中央からX、Y方向に4箇所傾斜測定をし、1箇所でも6/1000以上あれば不合格

③タタミなどの部屋の場合
各面の敷居などを傾斜測定して判断すると有りますが、各検査事業者の裁量に任すとの事(保険法人検査技術課に確認)

◆私見
各階最大の部屋の測定方法、判定の考え方は使い易いが、その他の部屋のX、Y方向の傾斜測定方法が厳し過ぎる様に思われます。 

ご質問等がございましたら、画面の上下に有る「メールでのお問合せ」でお願いします。

では、今回はここ迄とします。

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