2016/11/08
◆前回のブログの内容を簡単にまとめます。
買取再販業者が瑕疵保険付き中古住宅を販売している建物に、契約後引渡し前に買主が依頼したホームインスペクターが基礎立上りに0.5㍉以上のクラックを見つけた場合は、瑕疵保険はどうなるのでしょうか?
◆保険法人の回答
答えは簡単でした。
悪い箇所を買取再販業者に直すように指示して、買取再販業者が、直した事を保険法人に伝えてから、買主様の名義で瑕疵保険を発行すれば、買主様には負担はかからないとの事。(買主様がインスペクションを依頼した時点で負担はかかっています)
ただし、業者が直さなかった場合は、瑕疵がある事が分かっていながら契約をしたという事で、隠れた瑕疵ではなくなるので、それが原因で瑕疵が発生しても保険は降りないとの事。要注意!!(保険法人の検査員の見落としについては、床下に入っての検査義務がないから、責任は無いとの事。)
こんな事でいいのでしょうか?
◆まとめとして
結局、瑕疵保険法人の検査員の検査は床下に入って検査する必要が無く、その検査で見落とした瑕疵は、買主様が瑕疵事象を知らなかった場合は瑕疵保険は降ります。
これでいいのでしょうか?
買主様を守る為の瑕疵保険の様に見えますが、果たしてそうでしょうか?
瑕疵が発生してそれを直す迄の買主様のストレスは無視されています。
根本的な問題は、床下詳細検査をしない保険法人の検査が問題視されない事が問題と思います。
事前にこの様な見落としが有る事が分かっていながら、何故検査をしようとしないのでしょうか?
国土交通省の考え方として、インスペクションを普及させる事が目的で検査コストを下げる事に錦の御旗を掲げています。
検査コストを下げる事が主で、買主様の瑕疵を補修する迄のストレスは無視されています。
結局、安心して家を購入しようとすれば、買主様がインスペクターを自分で探してインスペクションをする事以外は安心出来ません。という事でしょうね!
であれば、保険法人の検査員の人件費は無駄になります。このムダを無くせば、保険費用がどんだけ安くなる事でしょうか・・・・・・?