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注文住宅の場合は防湿層及び通気層の省略は避けるべき!

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住宅診断で幸せな暮らしを応援します!

住宅を建てる又は購入する前に

是非、一読下さい!

 

今回は、<防湿層及び通気層の省略は避けるべき!>についてお話をします。

今日のお話は

注文住宅を建てられる方

知っていた方がよいと思われる

フラット35S金利Aタイプの省エネ性

申請する時のお話です。

 

フラットの設計検査申請書に添付する

設計内容説明書の書類の中に

 

結露の発生防止策を

チェックする項目が有って

 

天井断熱材を

繊維系断熱材を使用する場合は

防湿層の設置の有無を

チェックする箇所が有ります。

 

設置にチェックを入れる場合は

防湿層の仕様が

「JIS A6930適合品」で有る事が必要になります。

 

なので

下記資料①の断熱材を使用する場合は

 

透湿抵抗値の値が足らないので

「JIS A6930適合品」と見なされない為に

 

室内側に

適合品の防湿シートを

張る事が必要になります。

 

【資料①】

 

 

しかし

その適合品の防湿シートを

張らなくてよい方法も存在します。

 

その方法とは

下記資料②に防湿シートを省略できる

要因が書かれていて

 

その中の「ⅾ」

透湿抵抗比が規定の値以上で有る場合です。

 

防水層を省略できる

透湿抵抗比の値は5~7地域では

計算式の数値が「3」以上有れば

良いという事になります。

 

【資料②】

 

 

下記資料③に

天井に於ける

透湿抵抗比の計算式例が書かれています。

 

【資料③】

 

 

この計算式に沿って

上記資料①の

断熱材の天井透湿抵抗比を計算してみると

9.92と言う値が出ました。

 

なので

9.92>3になりましたので

防湿シートの省略が出来る

という事になります。

 

4月からは

この計算式をキチンと書類に添付する事が

必須になると思います。

 

 

今日の纏めとして

以前のブログで

「通気層を省略できる要件」の内容で

 

外壁通気層

完結しなくても良いお話を書いています。

 

ただ

どちらの省略も

住宅の耐久性を考えた場合は

避けるべき事と考えますので

 

注文住宅を建てられる方は

工務店の方へ

省略しない方法で施工をする様に

お伝えする事をお勧め致します。

 

という事で

今日のお話は

参考になりましたでしょうか?

 

このブログ内容に聞きたい事が有れば

下記メール又は携帯電話へ連絡を下さいね!

メール:info@yandykensa.com

携帯電話:090-1183-5008

 

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沢山の不具合事象を見ていますので

 

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既存住宅の場合は

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今回は、これで終わります。

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昨日のウォーキング&ジョギング

今日も腰痛は変わらないが少し歩いてみた。

距離4.2km  歩数は5,927歩

トータル550日目(休んだ52日間含む)

総距離5,025.1km

総歩数6,592,740歩