2025/03/17
Y&Y設計事務所は
住宅診断で幸せな暮らしを応援します!
住宅を建てる又は購入する前に
是非、一読下さい!
今回は、<防湿層及び通気層の省略は避けるべき!>についてお話をします。
今日のお話は
注文住宅を建てられる方は
知っていた方がよいと思われる
フラット35S金利Aタイプの省エネ性で
申請する時のお話です。
フラットの設計検査申請書に添付する
設計内容説明書の書類の中に
結露の発生防止策を
チェックする項目が有って
天井断熱材を
繊維系断熱材を使用する場合は
防湿層の設置の有無を
チェックする箇所が有ります。
設置にチェックを入れる場合は
防湿層の仕様が
「JIS A6930適合品」で有る事が必要になります。
なので
下記資料①の断熱材を使用する場合は
透湿抵抗値の値が足らないので
「JIS A6930適合品」と見なされない為に
室内側に
適合品の防湿シートを
張る事が必要になります。
しかし
その適合品の防湿シートを
張らなくてよい方法も存在します。
その方法とは
下記資料②に防湿シートを省略できる
要因が書かれていて
その中の「ⅾ」の
透湿抵抗比が規定の値以上で有る場合です。
防水層を省略できる
透湿抵抗比の値は5~7地域では
計算式の数値が「3」以上有れば
良いという事になります。
下記資料③に
天井に於ける
透湿抵抗比の計算式例が書かれています。
この計算式に沿って
上記資料①の
断熱材の天井透湿抵抗比を計算してみると
9.92と言う値が出ました。
なので
9.92>3になりましたので
防湿シートの省略が出来る
という事になります。
4月からは
この計算式をキチンと書類に添付する事が
必須になると思います。
今日の纏めとして
以前のブログで
「通気層を省略できる要件」の内容で
外壁通気層が
完結しなくても良いお話を書いています。
ただ
どちらの省略も
住宅の耐久性を考えた場合は
避けるべき事と考えますので
注文住宅を建てられる方は
工務店の方へ
省略しない方法で施工をする様に
お伝えする事をお勧め致します。
という事で
今日のお話は
参考になりましたでしょうか?
このブログ内容に聞きたい事が有れば
下記メール又は携帯電話へ連絡を下さいね!
メール:info@yandykensa.com
携帯電話:090-1183-5008
Y&Y設計事務所は
「住宅診断」を実施して
沢山の不具合事象を見ていますので
これらの
不具合事象を少しでも減少させる為に
売主側の
「建物状況調査報告書」に対しては
「セカンドオピニオン」は必須!
既存住宅の場合は
「住宅診断」は必須ですよ!
注文住宅の場合は
「新築各工程検査」や
「住宅コンサルティング」を
費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?
依頼する事で
家族全員の幸せな暮らしを実現させませんか?
勿論
設計事務所として
住宅の設計相談もOKですよ!
毎日ブログを更新していますので
住宅の購入を考えている人は
他のブログも見て下さいね!
今回は、これで終わります。
※ご意見、ご感想がある場合はこちらからお願いします。
昨日のウォーキング&ジョギング
今日も腰痛は変わらないが少し歩いてみた。
距離4.2km 歩数は5,927歩
トータル550日目(休んだ52日間含む)
総距離5,025.1km
総歩数6,592,740歩