2018/02/07
今回は、買主様に「建物状況調査」が必要か?についてお話をして行きます。
4月から宅建業法改正に伴うインスペクション業者斡旋の可否の義務化で、売主様サイドの「建物状況調査」はデメリットの方が多いので、しないと思われます。
◆買主様サイドで「建物状況調査」のメリットは?
結論として、「建物状況調査」は、「既存住宅瑕疵保険加入の為の検査」と違い、調査したからと言って買主様には何のメリットも有りません。
「既存住宅瑕疵保険加入の為の検査」で有れば、問題が無ければ、または不具合箇所を補修すれば瑕疵保険に加入できますが、
ただ単に「建物状況調査」をしたからといっても何も有りません。
たまたま「建物状況調査」をした建築士が保険法人の検査登録業者で有れば、既存瑕疵保険に申請が出来るかもしれませんが、
現実問題として、
「既存住宅状況調査技術者」の資格を持った建築士の中で、保険法人の検査事業者登録をしている建築士は数えるくらいしかいません。
今から登録する建築士がいるかもしれませんが、
費用対効果を考えると、申請業務を果たして実際にするかどうかです。
各保険法人の検査方法が違いますので、
こちらの保険法人では加入出来なくても、もう一つの保険法人では加入出来る場合が有りますので、
買主様に満足して頂くには、最低でも2つの保険法人の検査登録事業者にならないと難しいです。
登録事業者の年会費も馬鹿になりません。
◆では、買主様はどうすれば良いのか?
仲介業者からインスペクション業者の斡旋可否の質問に対して、
仲介業者が斡旋するインスペクション業者が保険法人の検査登録業者かどうかを聞く事です。
検査登録業者で無ければ、既存住宅瑕疵保険に加入したい場合は、再度費用を出して保険法人の検査事業者に検査の依頼をしなくてはなりませんので、注意が必要です。
それと、費用は買主様サイドの支払いになる可能性が高いので、
床下・屋根裏に入っての調査を含めた「住宅診断」が出来るインスペクション業者を
自分で探した方が安心かもしれませんね。
もう一つ大事な事は、
仲介業者がインスペクション業者斡旋の可否は、不動産業界の慣習上、契約時にする事になるので、
物件を見て気に入ったら、直ぐにインスペクションを入れたいと買主様自身で仲介業者に伝えた方が良いです。
当社では、上記のインスペクション全ての事は全て出来ますのでご依頼を頂ければと思います。
今回はこれで終わります。