2025/04/15
Y&Y設計事務所は
住宅診断で幸せな暮らしを応援します!
住宅を建てる又は購入する前に
是非、一読下さい!
今回は、<弁護士から依頼を受ける「意見書」とは何か?>についてお話をします。
今日のお話は
弁護士から依頼を受ける
「意見書」とは何か?についてお話をします。
弁護士が何故
「意見書」という書類作成を
私達の様な建築士に依頼するのか?
それは
弁護士自身が
建築に関して専門ではないので
建築の専門である
建築士だから依頼するのです。
実際は最初から
「意見書」の作成依頼が有るのではなくて
最初は
建物を調査して
現況報告書の作成依頼です。
この報告書の内容を確認して
相談者が弁護士に
相談している内容がどうなのか?
相談者が
ただ単に我儘を言っているのか?
本当に被害を被っているのかを見極めます。
弁護士が
相談者が被害を被っていると判断した場合
初めて
「意見書」の作成依頼に進むのかな?
上記の進捗過程は
あくまでも私が今まで行ってきた
過程のお話です。
話を戻して
建築士は
「意見書」の作成依頼を受けた場合は
建物の状況を把握する為に作成した
住宅診断報告書や写真から
弁護士が
調停又は裁判で相手方又は裁判官に
その建物がどんな状況で
相談者がどんなに困っているか等を
説明する為の資料が「意見書」です!
「意見書」の内容によって
調停又は裁判の結果が
変わる場合も有りますので
「意見書」の作成依頼を
受けない建築士も多い様ですね!
何故ならば
「意見書」の作成をした結果の
費用対効果を考えると
時間が取られ過ぎるかな?
当社の場合は
ほぼ全て弁護士からの依頼が有れば
「意見書」の作成依頼は受けます!
何故ならば
建物の不具合事例と
不具合の原因を
多く蓄積していますので
その蓄積を
宝の持ち腐れをさせずに
役に立てる事が出来るのであれば
役に立てたいからです!
弁護士からの依頼ではない
相談者からの
直接電話相談を受ける場合は
電話相談内で解決できる事は
無料で相談を受け付けています。
ただし
現地を確認する場合は費用を頂きます!
今日の纏めとして
今まで実施して来た
住宅診断で蓄積した情報を
宝の持ち腐れにはせずに
有効に社会に還元したいですね!
という事で
今日のお話は
参考になりましたでしょうか?
このブログ内容に聞きたい事が有れば
下記メール又は携帯電話へ連絡を下さいね!
メール:info@yandykensa.com
携帯電話:090-1183-5008
Y&Y設計事務所は
「住宅診断」を実施して
沢山の不具合事象を見ていますので
これらの
不具合事象を少しでも減少させる為に
売主側の
「建物状況調査報告書」に対しては
「セカンドオピニオン」は必須!
既存住宅の場合は
「住宅診断」は必須ですよ!
注文住宅の場合は
「新築各工程検査」や
「住宅コンサルティング」を
費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?
依頼する事で
家族全員の幸せな暮らしを実現させませんか?
勿論
設計事務所として
住宅の設計相談もOKですよ!
毎日ブログを更新していますので
住宅の購入を考えている人は
他のブログも見て下さいね!
今回は、これで終わります。
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昨日のウォーキング&ジョギング
距離10.4km 歩数は12,227歩
トータル579日目(休んだ54日間含む)
総距離5,278.6km
総歩数6,915,172歩