2025/04/19
Y&Y設計事務所は
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住宅を建てる又は購入する前に
是非、一読下さい!
今回は、<これからの新築分譲住宅の性能基準は?>についてお話をします。
今日のお話は
これからの新築分譲住宅の性能基準を
どの辺りに設定すれば良いのか?
というお話です。
今年の4月から
省エネ義務化と
改正建築基準法が施行されました。
省エネ義務化の場合は
断熱等級4以上が
義務化になったのですが
断熱等級4は
義務化になる以前から
新築分譲住宅では
既に標準化されています。
さらに
フラット35Sの
金利Aプランで申請する場合は
2030年の
省エネ義務化予定の
断熱等級5を
クリアしなければなりません。
なので
新築分譲住宅に於いては
断熱等級5は必要と考えます。
断熱等級5にしたとしても
気密性能の数値が悪ければ
外気が
床下から室内に入って来て
寒い室内になります。
それでは
折角の断熱等級5にした
意味が有りません!
私見として
気密施工を本格的にすると
費用が高くなりますので
売主側は
気密施工をしないでしょうから
売主側が
取り組み易くする為には
下記写真①の様に
床下断熱設置時に
気密テープ貼りだけでも
施工をお勧めしたいですね!
省エネに関しては
上記の内容を
標準化する事をお勧め致します。
改正建築基準法に関しては
新築分譲住宅では
殆どの設計事務所が
仕様規定の計算を
されていると思いますので
こちらの方では
これと言った事柄は無いのですね!
新築分譲住宅ではなく
注文住宅で考えてみた場合は
断熱等級6と
許容応力度の耐震等級3を
標準仕様にされる事をお勧めします。
今日の纏めとして
新築分譲住宅でも
注文住宅でも
上記内容の性能を
当たり前の仕様にすれば
住宅を取得される方は
住宅の性能的には
安心して住む事が出来ますが
実質的に
安心して住む為には
新築各工程検査を
依頼される事をお勧めします!
という事で
今日のお話は
参考になりましたでしょうか?
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