2025/04/21
Y&Y設計事務所は
住宅診断で幸せな暮らしを応援します!
住宅を建てる又は購入する前に
是非、一読下さい!
今回は、<法面に跳ね出し部分が有る敷地購入は要注意!>についてお話をします。
今日のお話は
既存住宅を購入する時の
敷地の現況に要注意!というお話です。
注文住宅を建てる為に
土地を探している方が居られます。
土地を探し出して
1年以内に希望する土地が見つかる事は
ほぼ無いと思います。
2年、3年と探していると
ひょこっと自分の条件に合った
土地が出て来るかも知れません!
しかし
本当に大丈夫な土地なのでしょうか?
何故
売れずに残っているのかを
よく調べてみて下さい!
家を建てる為に土地を探しているのは
あなただけでは有りません!
新築分譲住宅を建てて売る
プロの建売業者も土地を探しています。
建売業者が気が付く前に
あなたに土地の情報が入る事は
まず無いと
言っても過言では有りません!
では何故
売れ残っているのかって考えてみて下さい!
先ず言える事は
分譲住宅に適さない
土地の値段が考えられます。
ただ単に
土地の値段が高い為だけであれば
あなたが
その土地の値段で購入して
注文住宅が建てれる余裕が有れば
良しとします。
それ以外
つまり土地の値段でない理由で
売れ残っている場合が有ります。
下記写真①は
法面に跳ね出しが出ている写真です。
見た感じとして
キチンと工事がされていて
頑丈そうに見えます。
でもまぁ
100%と言っても良いくらい
法面に
この様な工事の許可は降りませんので
無許可の造成工事です。
この時点では
無許可の造成かどうか分からないでしょうから
見た感じとして
まだ既存の建物が
建っているにも拘らず
法側に庭が意外と広く取れていると
喜ぶかもしれませんね!
しかし
喜ぶのは待って下さい!
注文住宅を建てる為に
この土地を購入して
既存住宅を解体するのは
なお早ですよ!
ここで必ず
契約前に確認する事は
この
跳ね出し工事の完了検査済証の有無を
確認して下さい!
恐らく
無許可での跳ね出し工事です。
無許可の工事であれば
新たに注文住宅を建てる場合は
敷地の安全性が証明出来ませんので
この跳ね出し部分を撤去しない限りは
建築確認申請の許可が降りません!
つまり
注文住宅を建てる場合は
この跳ね出し部分を解体撤去して
跳ね出し部分の無い敷地に
注文住宅を
計画しなくてはなりません。
さらに
跳ね出し部分の解体撤去費と
法面の補修工事費が余分にかかります。
それでも
欲しいのであれば
契約前に
自分が考えている
注文住宅が建てれるかどうかを
確認しましょうね!
今日の纏めとして
敷地の法面側に
跳ね出し部分が有る場合は
ほぼ
100%無許可での施工です。
なので
契約前に
跳ね出し部分の解体撤去費プラスと
残りの敷地面積で
自分が思い描くプランが出来るかを
事前によく確認しておきましょう!
という事で
今日のお話は
参考になりましたでしょうか?
このブログ内容に聞きたい事が有れば
下記メール又は携帯電話へ連絡を下さいね!
メール:info@yandykensa.com
携帯電話:090-1183-5008
Y&Y設計事務所は
「住宅診断」を実施して
沢山の不具合事象を見ていますので
これらの
不具合事象を少しでも減少させる為に
売主側の
「建物状況調査報告書」に対しては
「セカンドオピニオン」は必須!
既存住宅の場合は
「住宅診断」は必須ですよ!
注文住宅の場合は
「新築各工程検査」や
「住宅コンサルティング」を
費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?
依頼する事で
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今回は、これで終わります。
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昨日のウォーキング&ジョギング
距離11.4km 歩数は12,938歩
トータル585日目(休んだ54日間含む)
総距離5,340.4km
総歩数6,991,817歩