2015/12/18
No.013
<<中古住宅ホームインスペクションの瑕疵事象として>>
◆事 象
小屋裏の「雲筋違い」が設置せれていない。実際にこの瑕疵事象はよく見かける。
これは明らかに建築基準法施行令46条の3に違反している。
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◆原 因
大工の手抜き又は知識不足。
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