2020/08/06
今回は、<屋根勾配が少ない住宅はメンテナンスが大変?>についてお話をして行きます。
下記2枚の写真は、天井裏の住宅診断をして不適合事象の箇所を撮った写真です。
何が不適合事象か?
天井裏外壁面の防火認定基準違反です。
どちらも隣地境界線から5mの延焼ライン(2階)に入っていたので、
外壁を防火認定基準の仕様(一般的に天井裏側にプラスターボードなどを貼っていないといけません。)にしなくてはなりません。
写真だけ見れば、
一枚目は、プラスターボードを貼っていない部分は軒裏部分だから貼っていないと言い訳を言うかもしれませんが、
二枚目は、それは通用しませんね。
実際は、パラペット屋根だったので軒裏は有りませんでした。
住宅診断時は、見ての通りプラスターボードを貼っていませんので、
外壁防火認定基準不適合かもしれないという事でチェックを入れます。
工務店の方は、念の為に軒裏が有っても軒桁までプラスターボードを貼り上げていた方が無難ですね。
今回は、この外壁防火認定基準の不適合のお話ではなく、
天井裏の高さについてのお話です。
簡単に言いますと、
もし、この建物で雨漏りがしたとしましょうか。
一般的に考えて、
雨漏りの原因及び箇所を探す為には、天井裏(屋根裏)に入ります。
しかし、
この住宅の場合は、
屋根裏に入って雨漏りの原因及び箇所を探す為に屋根裏に入ってからの動きが取れません。
天井点検口は1か所しか有りませんでしたので、
住宅診断の報告書には、
外壁防火認定基準の不適合と、
天井裏を点検する為には、
各部屋一か所くらいは天井点検口を設置する事をお勧め致しました。
今から住宅を購入又は計画する場合は、
住宅のデザインも大切でしょうが、
メンテナンスの事も考えて、
屋根勾配も考えられた方が宜しいかと思います。
今回は、これで終わります。
※追伸として
「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。