2020/09/23
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住宅診断のサービスを開始して、皆様に提供させて頂くようになってから
早いもので6年が過ぎました。
この経験を、今から住宅を購入される人にお役に立てればと思い
このブログを書いていますので、少しでも参考になれば幸いです!
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今回は、<不適合事例22 基礎水切りとして>についてお話をします。
下記写真は
基礎水切り換気孔の不適合事例の写真です。
この不適合事象は、簡単に見つける事が出来ますので
住宅を見に行った時に
しゃがんで下から覗けば確認出来ます。
床下換気は
建築基準法第22条 居室の床の高さ及び防湿方法の
一部に明記されていますが
フラット35工事仕様書3.3.11の方が
数字的には少し厳しく
また、建築基準法よりは具体的な施工方法が記載されています。
最近の住宅は、床下換気孔の代用として、
基礎パッキンで換気を採っている住宅が殆どですので
基礎パッキン工法の床下換気についてのお話をします。
今回のブログに取り上げたのは
上記一枚目の不適合写真は
あまり多くは見かけませんが
二枚目の不適合写真は
大変よく見かけますので採り上げました。
因みに
フラット35を使用して建築している場合
フラット35工事仕様書で必須順守項目は
基礎パッキン工法で有れば
1m当たり75cm2以上の開口面積が規定になっています。
既製品の基礎パッキンを使用していれば開口面積はクリアしますので
フラット35の工事仕様書での問題は有りません。
しかし、では何故
一枚目の写真を不適合としたのかと言いますと
この水切りの換気孔の殆どが
モルタルで塞がっていると判断した事と
施工品質の面も考えて不適合にしました。
二枚目の写真の水切りの大きな穴は
フラット35の工事仕様書では
水切り穴の規定は有りません。
有るのは
ねずみ等の侵入を防ぐ為のスクリーンなどを堅固に取付ける
と書かれているだけです。
これは、連続基礎パッキンを使用していれば
床下に鼠が入られる事は無いので
問題は無いと考えたのですが
鼠が壁の通気壁の中を通って屋根裏などに入る可能性が考えられますので
不適合と判断しました。
勿論、施工品質の面だけを考えても不適合ですけどね。
不適合事象と判断する施工不良の判定基準は
インスペクターの経験値によって変わります。
ここで少しお話がズレますが
この住宅業界では
建築基準法は最低限の規定で有るだけで
一般的に住宅の品質を確保しているのは
このフラット35工事仕様書のお陰と考えています。
しかし今では
フラット35工事仕様書が
住宅の工事品質の最低基準と言っても過言では有りませんね!
ゆえに
注文住宅を工務店などに依頼する場合は
契約書(工事図面)に特記で記載している事項以外は
「フラット35工事仕様書に準ずる」と
契約書(工事図面)に明記する事をお勧めします。
これだけで、一定基準の建物になります。
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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