Y&Y設計事務所
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住宅を契約する前の豆知識として

今回は、<住宅を契約する前の豆知識として>についてお話をします。

新築住宅の場合は

建売住宅とか売建住宅など色々な契約の仕方が有ります。

ここでは、売建住宅に関連するお話をします。

 

売建住宅?とは

建築条件付き土地の売買方法は「売建て」と呼ばれています。

建築条件付き土地の一般的な条件とは

①土地の売買契約後、一定期間内に建築請負契約を結ぶ

②建築会社は土地の売主、もしくは売主が指定する会社とする

建築請負契約締結までの期限は

土地の売買契約締結日を起算日として

そこから「3か月以内」で有る場合が多いです。

これを総称して「売建住宅」と言われていますが

厳密にいうと

この場合のように確認済証が無い場合は

売建住宅の契約は出来ませんから売建住宅ではありません。

 

参考までに

建築条件付き土地の売買契約は白紙解除出来ます。

トラブル回避の為に

白紙解除する時には支払ったお金が返却され

違約金や損害賠償などの費用は一切請求されない事を

契約前に書面で確認しておきましょう!

例えば

納得できるプランが出来ない為に

所定の期限までに建築請負契約が締結出来ない場合などの為です。

ただし

建築請負契約については、白紙解除の対象外ですので

建築請負契約の時は、注意して下さい。

また

土地を売る側は、土地売買契約と建築請負契約を同時に締結しようとする例も有りますので

納得のいくプランが決まる迄は

建築請負契約はしない様にしましょう。

 

では

建売住宅と売建住宅の違いについて簡単に説明します。

建売住宅とは

先に住宅を建てて販売することを言います。

この場合は、間取り変更などは出来ません。

売建住宅とは

建築確認申請が降りて確認済証が有る場合でないと

売建住宅として契約は出来ません。

多少の間取り変更に応じて頂ける場合も有るかもしれませんが

中間検査申請の時に

軽微な変更として特別な新たな申請が無い程度の変更と考えられます。

あとは

建材、住設、内装材の色なども決められる場合も有ります。

 

契約する前に調べる事は

家を建てる場所又は建っている場所は、元々何だったのか?

田畑だったのか?

民家が昔から建っていたのを解体して区画分けしたのか?

最近、特に注意する事は

以前ブログ(9月30日<土砂災害警戒区域>)にも書きましたが

土砂災害警戒区域に入っているかどうか?

また

最近特にニュースなどでよく聞くようになった事で

浸水想定区域かどうか?

下記の「洪水ポータひろしま」で調べて下さい。

【洪水ポータひろしま】

 

川の近くで有れば

特に注意して調べる事が必要です。

もし、浸水想定区域であれば

浸水深さは?などを事前に調べて下さい。

 

営業の方に直接聞けば教えてくれます。

もし

ハッキリと言わないようでしたら

自分で調べるしか仕方がないですね。

それとも営業担当を替えてもらうかです。

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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