2020/12/16
今回は、<耐震補強と既存住宅瑕疵保険として>についてお話をします。
新耐震になる前の木造住宅を
耐震補強をして
既存住宅瑕疵保険を付保出来る住宅の
住宅診断を実施しました。
住宅診断の依頼を受けた時には
既に契約を済まされていて
念の為に
住宅診断と言うものが有るから
依頼をしてみたら?
と知り合いからの助言で
Y&Y住宅検査に依頼が有りました。
住宅診断の結果は
信じられない結果でした。
その項目を列挙して見ます。
①床下に落差10cm程有る地盤陥没
②床下換気口部分が木が腐って?モルタルが爆裂
③人通口の為に基礎部分を斫ったままでサビた鉄筋が露出
④床下基礎立上りに3.0㎜、0.80㎜(横に入っている)、0.55㎜のひび割れ
⑤束石5か所に硫酸化塩が原因の針状結晶によるひび割れ(一部崩壊)
⑥2階和室柱の傾斜が6/1000以上が1か所
⑦計測間距離が3m未満では有ったが、床の傾斜が6/1000以上が1か所
⑧勝手口サッシ取替部分の木枠が外部から丸見え
⑨他に施工不良が多数
ここで
①~⑦に関しては
耐震診断及び耐震補強に関係ない項目なのでしょうか?
この項目の内、劣化に関しては
それなりの係数を入れて耐震診断の計算をして
規定の数値以上になれば
耐震補強工事的にはクリアしている事になります。
クリアしたから
上記の項目を直していないのでしょうか?
結局
この建物の耐震補強工事は
既存住宅瑕疵保険に加入する為だけの
目的で実施された耐震補強工事だったと
解釈すれば、全てがガッテンしますね。
因みに
⑤の束石の硫酸化塩が原因の
針状結晶によるひび割れ(一部崩壊)に関しては
品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の
劣化事象の項目に入っていません。
劣化事象項目に有る「白華現象」よりも
コンクリート強度に影響が有るにもかかわらずです。
品確法を策定する時に
針状結晶に対する知識が無かったと思われます。
⑥、⑦に関しては
既存住宅瑕疵保険加入の為の検査をした検査機関が
瑕疵保険法人だったので見逃されたのでしょうか?
それとも
その瑕疵保険法人の独自の検査方法で
合格になったのかもしれませんね。
お客様が最後に言われた事は
耐震補強工事をしているから
既存住宅瑕疵保険に付保出来る中古住宅だから
安心して契約したのですが・・・・・。
お客様が言われた通り
耐震補強工事をしているからとか
既存住宅瑕疵保険に加入できる中古住宅だから
安心ではない事がご理解されたでしょうか?
この様な事が
表に出て来ないのは
ただ単に
床下・屋根裏に入っての住宅診断を実施していないからです。
建物状況調査では①~⑦迄の項目は出て来ないでしょうね。
実際には
この中古住宅の様な劣化事象が分からずに
既存住宅瑕疵保険に加入できる
中古住宅だから安心ですよ!
の営業トークを信じて
日常茶飯事で取引されている事でしょうね。
今回は、これで終わります。
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊