2020/12/26
今回は、<住宅診断って何?纏めとして>についてお話をします。
住宅診断の定義とは何だろう?
この事を考える為に
平成25年6月に国土交通省が策定した
「既存住宅インスペクション・ガイドライン」の
内容に対しての私なりの考えを
前回、前々回のブログに記載しました。
今回は、それらを纏めた
私なりの結論を書いてみます。
瑕疵・劣化事象に対する原因の追究(目視の範囲で)までを
実施しない既存住宅現況検査(状況調査)は
ただ単に
瑕疵・劣化事象の補修金額を計算する為の
報告書でしか使い道が無いのでは?
依頼主は
住宅に対しては何も知らないと
言っても過言では有りません。
その何も知らない依頼主に
インスペクションの結果報告に基づいて
瑕疵・劣化事象が羅列した内容を説明しても
その内容が良くない事は分かっても
それ以上の事は皆目見当が付かないのではないでしょうか?
だから
悪い所を直せば問題ないだろうと考え
悪い所を直す為の見積もり依頼に報告書が使用されるのです。
それなのに
その診断結果を伝えるだけで
中古住宅を購入する為の最終判断を
依頼主にさせる事は
実に不親切極まりない事と考えます。
既存住宅現況検査(状況調査)は
「診断」はするけれども「判断」はしないのが
基本だから
後は知らないよ!で良いのか?
私が
住宅診断を始めた当時は
まさにその通り実施して来ました。
しかし
住宅診断報告書の説明を終えた後に
依頼主が発する言葉が
プロの人が見て
この家をどう判断しますか?
購入しても大丈夫ですか?
って事を毎回聞かれる事が続きました。
以前のブログにも記載していますが
私の場合
劣化事象等の原因を考えながら
住宅診断をしていましたので
依頼主から聞かれれば
分かる範囲でお答えしていました。
勿論
購入しても良いかどうかに対しての回答はしませんが
それに代わる回答として
例えば
この基礎のひび割れは
床の計測結果及び敷地の隣の法面から考えて
法面側に不同沈下している事が原因です。と
分かる範囲で劣化事象の原因を説明します。
せめて
ここ迄の説明はするべきと考えます。
如何でしょうか?
今回の纏めとして
瑕疵・劣化事象の原因を
目視を中心とした
非破壊検査で分かる範囲で調査して
その説明をする事迄が
住宅診断と考えます。
これが
Y&Y住宅検査が考える
住宅診断の定義です。
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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