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新築住宅に於ける契約不適合責任として

今回は、<新築住宅に於ける契約不適合責任として>についてお話をします。

昨年も、今年も

新築分譲住宅の「住宅診断」の依頼が

中古住宅よりも多いのは何故なのか?

この件は後日お話するとして

ここから本題に入ります。

中古住宅の場合は

売主が個人の「個人間売買」の場合

民法改正前までは

殆どが

「瑕疵担保責任の免責」で契約する形でした。

つまり

この中古住宅に何か瑕疵が有ったとしても

その責任は無しですよ!

という事でした。

民法改正後はどうかと言いますと

「瑕疵担保責任の免責」が「契約不適合責任の免責」に変わっただけで

売主(個人)に

「契約不適合責任」が及ばない事は同じです。

であれば

中古住宅に関しての「契約不適合責任」という内容の話は

殆ど無いという事です。

では

新築住宅の場合はどうでしょうか?

このブログにも何度か取り上げている

乾式外壁仕上げ材(一例としてサイディング材)の場合

新築住宅の瑕疵保険に加入する為には

例外を除き

この外壁通気構法で施工しなければなりません。

最近の新築住宅では

このサイディング材が

外壁に多く使用されていますので

外壁通気構法は

殆どの新築住宅では必須の構法です。

にも拘らず

その中で特に

妻側外壁通気の排気口金物が設置されていません。

これは簡単に確認する事が出来ます。

細かい事を言えば

バルコニー手摺の笠木部分や

パラペットの笠木部分なども多いですね。

つまり

新築分譲住宅を契約した場合は

瑕疵保険に加入していますので

この外壁通気構法を施工していなければ

契約不適合責任に問う事が出来るという事になります。

ただ

今のところは

この事が訴訟となっていないのでしょうか?

まだ裁判の判例が無いと思われます。

しかし

将来的には判例が出るでしょう!

大手ハウスメーカーとかプレハブメーカーは

外壁通気に関しては

キチンと施工をしています。

もし

大手ハウスメーカーの何処かが施行していなければ

大きなニュースになるでしょうね!

私が一社目を付けている

中堅どころのハウスメーカーの現場を

週一でチェックしていますが

まだ

そこ迄の工程に行っていません。

でも施工するでしょうね!

 

最後に

新築分譲住宅だから安心では有りませんよ!

是非

契約する前に

「住宅診断」を依頼して下さい。

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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