2021/03/26
今回は、<増改築等工事証明書として>についてお話をします。
中古住宅、中古マンションを購入して
リフォーム工事をされる方が多くいると思いますが
確定申告時に
リフォーム工事資金の減税措置を受ける為には
「増改築等工事証明書」が必要です。
リフォーム業者に
事前に依頼しておきましょう!
というお話です。
先日
既存住宅瑕疵保険加入の為の検査を実施して
付保証明書をお渡ししたお客様から
相談のメールが有りました。
相談の内容は
確定申告の際
リフォーム工事資金の減税措置を受ける為には
「増改築等工事証明書」が必要だと言われたそうです。
昨年末に
リフォーム工事終わっていたので
リフォーム業者に
「増改築等工事証明書」を
発行して欲しいと依頼したのですが
資格が無いので発行できないと言われた為
私の方へ
この証明書を発行出来ないかの
相談メールになったみたいです。
で
お客様への返事として
私が
リフォーム工事の
工事監理業務等を依頼されていれば
リフォーム工事内容の確認
及び
工事途中の検査が出来るので
発行する事が出来るのですが
今回の場合は
残念ながら
発行する事は出来ないんですと
お断りの連絡をしました。
ここから
今回の本題に入ります。
結論から言えば
リフォーム工事をする場合
事前に
確定申告の際に
リフォーム工事資金の
減税措置が有る事が分かっていれば
「増改築等工事証明書」の発行する為の
業者選び等が出来たと考えます。
今回のお客様は
確定申告をする際に初めて
リフォーム工事資金の減税措置が
有る事が分かったのではないかと推測します。
今回の事から
今後注意するべき点は
中古住宅、中古マンションを購入して
リフォーム工事をする場合は
確定申告時の
リフォーム工事資金の
減税措置の事も考えて
リフォーム業者に
「増改築等工事証明書」の発行が出来るかどうかを
事前に
確認をする様にしましょう。
リフォーム工事業者自身が出来なくても
その業者の知り合いに依頼する事も含めて
リフォーム工事を依頼されたら良いと考えます。
最後に
リフォーム工事をされるのであれば
事前に
「住宅診断」を実施して
家全体の劣化事象を検査してから
劣化が進んでいる箇所を忘れずに
リフォーム工事をしましょう!
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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