Y&Y設計事務所
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あなたに必要なインスペクションって何?①

今回は、<あなたに必要なインスペクションって何?①>についてお話をします。

今回のお題目は

言葉足らずになっています。

本当は

あなたにとって今必要なインスペクションって何?

なのですが

長くなるので端折っています。

という事で

巷に有る

各インスペクションの内容などを上げてみますので

住宅の契約前に参考にして下さい。

 

①耐震診断

これは建物の耐震状況を検査する

二次的なインスペクションの部類に入ります。

この「耐震診断」の使い道は

住宅の耐震性を調査して

どの様に補強工事をすれば良いか迄の

耐震設計までを計算します。

耐震リフォーム工事までを必ず実施しなければ

ただ単に

不安を与えるだけになってしまいます。

私の場合は

耐震リフォーム工事を

必ず実施する人の依頼しか

耐震診断は引き受けません。

 

②建物状況調査

この文字は

このブログに何度も出ています。

ただ単に

半日の講習で取得できる

既存住宅状況調査技術者の資格を持つ建築士が

劣化状況の有無だけを調査するインスペクションです。

2018年4月より施行された

宅建業法改正に伴って出来たインスペクションです。

仲介業者が

売主又は買主との媒介契約時に

インスペクション業者の斡旋の可否を聞く事が

義務化になっているのですが

宅建業界の売買契約の慣習上

売主側が実施する事になります。

ただし

売主が実施すると言えばの話です。

この建物状況調査を実施した場合は

契約時の重要事項説明の時に

売主側が実施した「建物状況調査報告書」全部を

説明するのではなく

それを基にして作成した

「建物状況調査の結果の概要」を説明します。

それがA4用紙1枚の下記の資料です。

【建物状況調査の結果の概要】

 

見ての通り

構造耐力上主要な部分及び

雨水の浸入を防止する部分

劣化状況が

有る・無し・調査できなかったの

3つの内のどれかにチェックが

入っているだけの書類です。

これを売買契約時の重要事項説明時に

仲介業者が説明するだけの

形式的な儀式みたいなものでしか有りません。

この説明を受けた買主様が

これをどの様に理解する事が出来るのでしょうか?

私には

全然分かりません。

これを売買契約の判断材料になると考えた

国土交通省のお役人の考えも

さっぱり分かりません。

という事で

買主様にとっては

何の意味も無い書類と言い切っています。

また

民法改正になった時点で

個人間売買の場合は

民法改正になる前と同じで

「契約不適合責任の免責」付き

売買契約をする事が主流なので

売主にとっても

この「建物状況調査」を実施する意味が有りません。

これは一体何なんだろうか・・・・?

 

今回は

この二つのお話で長くなったので

残りの

③フラット35適合証明の検査

④既存住宅売買瑕疵保険加入の検査

⑤Y&Y住宅検査の住宅診断

を後日のブログでお話をします。

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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