Y&Y設計事務所
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壁断熱材の留め方として

今回は、<壁断熱材の留め方として>についてお話をします。

久しぶりに見ました。

壁断熱材(グラスウール)の設置方法で

間柱・柱の内側に

断熱材の耳を取り付けている新築住宅を!

今でも有るんですね!

おそらく

その家を建てた大工さんは

相当年配と思われます。

 

新築分譲住宅の「住宅診断」にて

完成した後の建物では

外壁断熱材(グラスウール)の留め方を

検査する事が出来ません。

何故かと言いますと

外壁の防火認定では

部屋内側に

一般的にPB(プラスターボード)を貼らなくては

認定違反になります。

故に

小屋裏又は階間階に於いても

壁断熱材は見えてはいけないのです。

という事で

下記一枚目の写真を見て下さい。

二つの不適合事例が確認できます。

 

【壁断熱材の設置方法等に不適合有り】

 

 

【壁グラスウール断熱材の正常な設置】

 

上記一枚目の写真の

一つ目の不適合内容として

袋入りグラスウール断熱材の設置方法は

2枚目写真の様に

断熱材の袋の耳部分を

間柱などの部屋内面(前面)に取り付けなければなりません。

この一枚目の断熱材は

間柱・柱などの内側に留めていますのでNGです。

間柱の正面が見えないはずなのです。

もう一つは

外壁部分は

外壁サイディングの防火認定上

部屋内には

一般的にはPBを貼らなくてはなりません。

つまり

屋根裏とか1階の天井裏の外壁部分にも

PBを貼らなくてななりません。

今回の場合は

PBを貼っていないのでNGになります。

 

建物状況調査的な

インスペクションをされている

ホームインスペクターの場合は

今回

私が指摘した二つの不適合事例は

残念ながら

手直しの指摘事項には

上げる事はしないでしょう!

何故ならば

建築基準法等に

違反しているかどうか等を検査しませんから。

 

Y&Y住宅検査の場合は

新築住宅用の

検査基準を設けていますので

建築基準法

瑕疵保険設計施工要領

フラット35木造住宅工事仕様

をチェックする検査内容になっています。

 

今回のまとめとして

壁断熱材の入れ方が

見えた場合は

建築基準法上の

外壁の防火認定違反と

疑ってみましょう!

建築途中の現場で

壁断熱材が見られる状況の場合は

耳が部屋内側に留めているかどうか

チェックしてみましょう!

間柱の内側に耳を留めていれば

他にも

不適合事象が存在する可能性は

大変大きいですよ!

何故かと言うと

その不適合の断熱材の留め方を

現場監督が分からないという事は

職人さん任せの現場ですから!

ゆえに

要注意!か

その家を購入する事を・・・・ですね!

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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