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インスペクション業者の斡旋とは

このブログは

住宅診断を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入りしない様に

注意喚起の為にアップしています。

今回は、<インスペクション業者の斡旋とは>についてお話をします。

この連休でフェースブックを見ていたら

今更

何故この様な考え方をする方がいるのか?と

ビックリしたので紹介してみます。

日本各地で

ホームインスペクションを実施する方々から

下記の

「インスペクション業者の斡旋」に関する意見が

色々と出ていました。

その中で

解釈の仕方が色々有るのか?

宅建業者が

売主または購入希望者に対して

「インスペクション業者の斡旋が出来ない」と伝えれば

「インスペクション業者の斡旋」の義務化は果たした事になる?

という意見まで出ていました。

 

宅建業法改正では

下記ポンチ絵で説明している様に

媒介契約締結時に

『宅建業者がインスペクション業者の斡旋の可否を示し、媒介依頼者の意向にに応じて斡旋』

が新たな措置内容になっているはずです。

これを分かり易く書きますと

宅建業者がなすべきことは

売主または購入希望者に対して

建物状況調査の制度概要等について紹介することです。

売主または購入希望者の意向があれば

これに応じて斡旋を行う事となります。

斡旋を求められなければ

斡旋を行う必要はないという事になります。

 

【資料の真ん中より少し下側の①媒介契約締結時を参照】

 

「インスペクション業者の斡旋が出来ない」と伝えれば

「インスペクション業者の斡旋」の義務化は果たした事になる。

と言われていた方は

日本国内で

ホームインスペクションを普及させた会社の

中心的なインスペクターの方です。

上記資料をどう読み取ったら

その様な解釈になるのか?

私の解釈では

売主または購入希望者の意向があれば

これに応じて斡旋を行わなければならないと

考えていますので

「斡旋が出来ない」と伝える事は

宅建業法違反になるはずです。

 

この様な内容が

フェースブックにアップされると言う事は

日本国内の

宅建業者やインスペクターの全員が

宅建業法改正の本筋を理解していないのか

または

国土交通省が

その様な中途半端な解釈が出来る様に

どこかに逃げ道を作っているのかは

実際のとこと分かりません。

しかし

当初は

インスペクションを義務化する方向であったはずが

インスペクションの斡旋が義務化になってしまったり

省エネの改正も含めて

関係団体の圧力?により

制度自体が

骨抜きになっている事は

間違いないと考えます。

 

今回のまとめとして

中古住宅の購入希望者自身が

泣き寝入りしたくなければ

宅建業者の

インスペクション業者斡旋の云々は関係無く

自ら

インスペクターを依頼して

住宅診断を実施し

その結果を基に

購入の判断をすれば良い事と考えます。

皆さんは

どの様に思われますか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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