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既存住宅売買瑕疵保険の注意点として

このブログは

住宅診断を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入りしない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<既存住宅売買瑕疵保険の注意点として>についてお話をします。

中古住宅を購入した方に

注意していた方が良いと思われるお話です!

◆要注意点として

既存住宅売買瑕疵保険に加入したのだから

雨水浸入とか構造的な瑕疵に対しては

その瑕疵が原因で損害が出た箇所の補修工事に対して

保険が降りると考えるのが普通と思いますが

悪意の落とし穴ではないのですが

説明不足又は理解不足から

勘違いをしている方が多いので

このブログで説明します。

 

付保証明書と一緒に

瑕疵保険法人から

「経年劣化による損害の取扱いについて」と言う書類が

付保証明書と一緒に添付されています。

内容は

経年劣化による損害は、瑕疵保険では補償されません!

これが意味している事は何か? 

瑕疵保険は

保険対象部分(雨水の浸入を防止する部分、構造耐力上主要な部分)

の「瑕疵」に起因する一定の不具合を補償するものです。

不具合の原因が「瑕疵」によらない経年劣化(自然の消耗や変質等)の場合は

瑕疵保険の補償対象外となります。

例えば

瓦葺の屋根の場合

雨漏りがしたので

雨漏りの原因を調査した結果

瓦葺き下地のアスファルトルーフィングの

経年劣化だった事が判明すれば

補償が出ないと言う事です。

この事例は

屋根屋さんであれば

雨漏り修理に行っているので

理解する内容と思われます。

 

瑕疵保険の事故において

経年劣化に該当するかどうかは

下記の事項を確認して判断をするようです。

①事故の原因となった箇所の状態

②使用年数(実際に使用した年数)

③標準使用年数(メーカー等が定める標準使用年数)

④メンテナンス状況

⑤使用環境等

瑕疵保険法人が

経年劣化として考慮する年数を

参考にしている資料の一つに

住宅金融支援機構「マイホーム維持管理の目安」が有ります

下記資料を参照して下さい。

 

【マイホーム維持管理の目安の一部】

 

各保険法人によって

その保険法人の考え方の違いから

例えば

上記資料の取り替え目安の年数の内容は

使用期間としての年数を変更していたり

全面取り替えを前面補修などに変更しています。

どちらにしても

保険法人が考えている使用年数が超えていれば

瑕疵が補償されない可能性が有りますので

特に要注意です!

ゆえに

たとえ瑕疵保険に加入出来たとしても

検査チェックシートの中の

修繕状況の実施の有無を記入する箇所へ

検査時点で

過去に全面塗替えをしているかどうかが

分からない事が有りますので

不明で申請している事が多いです。

ゆえに

売主又は仲介業者から

外壁などの塗替えメンテナンスは

いつ行われたか等を確認する事が

必須事項です。

もし分からなければ

雨漏りなどの事故が起きる前に

塗替えメンテナンスなどを自分で実施する事を

考えておいた方が無難ですね!

他にも

補償されるかどうかの判断方法が有りますので

注意して下さい!

似たような事?が

住宅延長瑕疵保険に

加入する為の条件の中にも確認されます。

例えば

外壁で有れば「全面塗替え」が条件になっています。

全面塗替えで

新たに瑕疵保険を掛け直す意味と考えられますね!

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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