2021/06/28
このブログは
住宅診断を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入りしない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<小屋裏換気に対しての提案として>についてお話をします。
新築分譲住宅を購入予定の方
または
注文住宅を検討している方は
小屋裏換気口が
キチンと住宅金融支援機構(フラット35)の仕様と
同等以上になっているか確認して見て下さいね!
フラット35を使用していない仕様の場合は
小屋裏換気口が設置されていないかもしれませんよ。
建築基準法上では設置義務は有りませんから。
しかし
小屋裏換気口が無ければ
光熱費はバカになりませんよ!
その事も考えながら読んでみて下さい。
住宅診断で
毎回毎回小屋裏に入っての検査時に
何故
夏の季節の小屋裏は暑いのだろうか?
って思ってしまいます。
ホント
小屋裏に入っての検査は
サウナに入った様な状態です。
で
小屋裏換気に関しての経緯(歴史)を
私なりに調べてみました。
そもそも
建築基準法には
小屋裏換気孔の基準は有りません。
つまり
建築基準法的には
小屋裏換気が無くても建築違反にはなりません!
小屋裏換気に関しては
現在の住宅金融支援機構が
昭和57年(1982年)に
耐久性向上工事融資割増開始に伴って出来た基準と考えられます。
で
昭和57年頃の住宅は
外壁は
主にモルタル塗り仕上げが主流で
それでもって
外壁通気という概念は無かったと思います。
外壁にサイディング張り工法が実際に施工され出したのは
平成に入ってからかな?
その当時のサイディング張りは
釘打ちで直に留めていたと微かな記憶があります。
勿論
外壁通気構法では有りません。
昭和61年の高耐久木造住宅制度の時の資料には
上記の資料は平成27年の仕様の様なものではなく
単純に
換気口が2か所以上で
床面積の1/300以上の開口面積と記載されていたと
住宅金融支援機構へ電話で確認済です。
この担当者が言われるには
当時も今も
独立した小屋裏ごとの床面積を基準にしている事は
変わっていないそうです。
ここから本題に入ります。
お題目の<小屋裏換気に対しての提案として>とは
小屋裏換気孔の開口面積の基準は
何処から出たのかと言う野暮な質問からでは無く
単刀直入に
外壁通気の空気も小屋裏に流れ込んでいるのであれば
小屋裏換気の排気孔の面積を計算する時は
2階床面積 + 外壁面の見付け面積で
開口面積の計算をしませんかと言う提案です。
かつ
上記資料の(ロ)の軒裏換気口のみは廃止しませんか?
何故なら
暖かい空気は上昇する事は
誰でも分かっている事で
(ロ)の場合は
暖かい空気が屋根裏で滞留確率が高く
野地板に結露が付く事を誘発していると考えるからです。
私的には
小屋裏換気の意味をなしていないと考えています。
出来れば
上記提案の計算式に
小屋裏の体積を考慮した係数が有れば
さらに良いと考えます。
この様に計算された小屋裏で有れば
住宅診断もやり易くなると考えます。
この提案は如何でしょうか?
住宅を設計される建築士の方へ
出来れば
この提案を採用して頂きたいのですが?
蛇足ですが(私見)
切妻屋根で有れば
換気棟金物を棟全長に設置する事を
提案したいです!
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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