2021/08/15
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<ユニットバス床下のキソ点検口として>についてお話をします。
新築分譲住宅の購入を考えている方は
洗面脱衣室の床下点検口から
ユニットバス側床下を覗いて見て下さい。
もし
何も蓋が無い場合とか
今から紹介する
少し変わった施工をしている様であれば
ユニットバス床の断熱材欠損で
完璧な契約不適合事象ですよ!
要注意ですよ!
では本題に入ります。
床下に入っての検査で
いつも思う事は
ユニットバス床の断熱欠損と言う
不適合事象が
何故施工されるのだろうか?
不思議でならないのです。
ユニットバスの床下点検口部分を
完全に無視と言うか
意味が分からずに
断熱材の蓋を施工をしていない工務店が
まだまだいます!
また
意味が分からないけど
有る程度点検口部分に
断熱材で蓋をしなくてはならないと
漠然と思って施工をしている工務店も多いですね!
下記三つの不適合写真は
面白い部類の施工になるのだろうなぁ?
上記の写真の場合は
点検口部分に断熱材は入れていますが
結局のところ
断熱材の蓋をしておけば良いのだろう的な考えで
給排水管が通る部分に大きな開口を開けています。
これでは
蓋の意味が分かっていません。
この場合は
現場監督がユニットバスの給排水配管経路を
全く考えていなかったという事になりますね!
上記の写真の場合は
JOTOのキソ点検口を
基礎立上りのコンクリートと一緒に
打込んでいない
ただ単に
後付けで設置しているだけで
工務店の現場監督が
メーカーの意図を分かっていない施工です。
上記の写真の場合は
JOTOのキソ点検口を
採用しているにもかかわらず
それでもって
特別なユニットバスでもないのに
何故
この様な変てこな施工をするのか?
何故
JOTOの商品を使用するのなら
何故
配管対応タイプのキソ点検口を
採用しないのだろうか?・・・・
この施工方法は
ある工務店だけが
何故か採用しています。 ☜ 意味が分かりません!
上記3枚の
不適合事例写真を施工した工務店は
ユニットバス床下断熱欠損になる事を
全くもって
何も理解していないと思われます。
因みに
建築基準法で考えた場合は
壁・天井・床に断熱材を入れなくても
建築基準法違反にはなりません。
私の場合は
民法改正になる迄は
「フラット35の工事仕様書に準じて施工をする。」などの
記載が無ければ
ユニットバス床下の断熱欠損に関しては
指摘事項には上げる程度で
目くじらを立てる程では無かったです。
今では
住宅診断報告書の説明時には
ユニットバス床下断熱欠損として
ハッキリと説明をしています。
ある工務店などは
JOTO以外の商品も使用していますが
上記資料と同じ形状の
配管対応タイプのキソ点検口を採用しています。
この様な工務店は
この既製品を採用した方が
ユニットバス床下の断熱欠損にならない事を
良く理解されていると考えます。
もし
基礎工事が完成した時の現場を
見学に行く事が有った場合は
既製品の「配管対応タイプのキソ点検口」を
設置しているかどうかをチェックするのも
良いかもしれませんね!
今日のお話は、参考になりましたでしょうか?
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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