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外壁通気構法完結を省略できると言っても

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<外壁通気構法完結を省略できると言っても>についてお話をします。

新築分譲住宅の購入を検討していて

色々と物件を見に行ったりしている方へ

今まで

外壁通気の件で

何回もブログにアップしていますが

結局のところ

外壁通気構法をキチンと完結している

ハウスメーカーは

プレハブの大手ハウスメーカーぐらいです。

もし

外壁通気構法が完結していない

建物が気に入ってしまった場合

色々と悩んだ末に

結局悪い方に判断してしまうと

泣き寝入りになりかねないので

判断基準として

割り切り方の方法

一つ

お話をしてみますね!

 

【断熱材メーカーの資料①】

 

【断熱材メーカーの資料②】

 

上記二つの資料は

違う断熱材メーカーが

多少

内容は違いますがオープンにしています。

内容は

木造住宅の場合の

外壁通気層を省略できる要件を記載しています。

その中で

計算式は記載していませんが

省略できる判定数値も記載しています。

ここで

注意して頂きたい事は

通気層の省略の件は

湿式工法の事を説明しているのではなく

通気層が有って

通気構法が完結していなくても

上記の要件をクリアしていれば良いですよ!

と私は受け取っています。

ただし

新築分譲住宅で

上記資料両方の要件(b)は

クリアしていないと思います。

何故ならば

性能が良く値段が高額になる

断熱材を使用する事になるので

分譲住宅では採用するのは難しいかな?

後は

資料①であれば

要件の(e)

資料②であれば

要件の(c)の

広島市内であれば

透湿抵抗比の計算で

5~7地域の2以上の数値が出れば

規定的にはクリアする事になります。

こちらの方では

案外クリアするかな?

と言う事が

一つの割り切り方になると考えます。

仲介業者などに確認して頂いて下さいね!

ただし

書面で残して置くように!(笑)

 

この割り切り方は

あくまでも自分を納得させる為の

小手先の手段であって

実際の建物は

外壁通気構法が完結していない事が確かで有れば

耐久性の面

断熱性能が湿気による劣化

覚悟しておかなければなりません。

これはあくまでも自分を納得させる為の

小手先の手段ですので・・・・!

今日の内容は、少しは参考になりましたでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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