2021/08/24
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<断熱等性能等級4から分かる事として>についてお話をします。
今まで
何も考えずに
性能が良い方の
フラット35S の金利Aプランを
一次エネルギー消費量計算で申請をしていました。
しかし
グリーン住宅ポイントの申請をするのであれば
フラット35Sの金利Bプランの中の
省エネルギー性に
適合していなくてはならないのです。
何故????
金利Aプランではダメなのか?って言っても無駄なので
断熱等性能等級4の仕様規定も調べてみました。
たまたま
住宅診断の電話相談で
長期優良住宅の認定基準の件で
相談が有ったので丁度良かったのですが・・・・。
という事で今日は
長期優良住宅の住宅で
外壁をサイディング張りにした場合の
外壁通気構法はどの様に考えるか?を
断熱等性能等級4と絡めてお話をしてみます。
長期優良住宅の認定基準には
下記4項目が有ります。
①劣化対策
②耐震性
③維持管理・更新の容易性
④省エネルギー性
で
外壁通気構法の事は
①の劣化対策の所かと調べていたら
そうでは無くて
④の省エネルギー性の項目に
断熱等性能等級の等級4
の基準(仕様による方法)の中に有りました。
上記資料の
基準⑤ 結露の発生を防止する対策に関する基準として
断熱部分における防湿層・通気層の確保が規定されています。
この根拠になる条文は
長期優良住宅に係る認定基準の
省エネルギー対策の新築基準には
評価方法基準第5の5の5-1(3)の
等級4の基準に適合する事と書かれています。
この等級4を簡単に紐解いて見ますと
屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては
断熱層の外気側への通気層(断熱層の外側に設ける空気の層で
両端が外気に開放されたものをいう。)の設置と書かれています。
話が少しそれますが
ここの
「両端が外気に開放されたもの」が重要になって来ます。
瑕疵保険の設計施工基準の場合は
「上下部が外気等に通じている通気層を設ける構造」とは
微妙に言い回しが違っています。
話を戻して
長期優良住宅で
外壁をサイディング張りにした時は
例えば
「両端が外気に開放されたもの」を
妻側外壁面で当て嵌めた場合
外壁下部の水切り金物と
外壁上部の通気排気口金物が
必ず設置する事が必要!となります。
が
以前ブログにアップした
断熱材メーカーの資料に記載している
通気層を省略できる要件の事も
この条文の中に記載されています。
それにしても
断熱等性能等級3とか2の場合は
外壁通気構法に関する条文は見当たりません。
一番基本の法律の条文に書かれていないという事は
外壁通気の空気層は
雨水が入った時の排出の為には必要だが
結露の発生を防止する云々・・・・には
必要無いと言う判断なのでしょうかね?
今日の纏めとして
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が
住宅に関する
性能表示や評価方法などの
基準が全て纏められている事を
外壁通気構法の事を掘り下げてみて
改めて実感しました。
特に
新築の住宅診断を実施する上では
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は
心強い存在ですね!
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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