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断熱等性能等級4から分かる事として

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<断熱等性能等級4から分かる事として>についてお話をします。

今まで

何も考えずに

性能が良い方の

フラット35S の金利Aプランを

一次エネルギー消費量計算で申請をしていました。

しかし

グリーン住宅ポイントの申請をするのであれば

フラット35Sの金利Bプランの中の

省エネルギー性に

適合していなくてはならないのです。

何故????

金利Aプランではダメなのか?って言っても無駄なので

断熱等性能等級4の仕様規定も調べてみました。

たまたま

住宅診断の電話相談で

長期優良住宅の認定基準の件で

相談が有ったので丁度良かったのですが・・・・。

 

という事で今日は

長期優良住宅の住宅で

外壁をサイディング張りにした場合の

外壁通気構法はどの様に考えるか?を

断熱等性能等級4と絡めてお話をしてみます。

長期優良住宅の認定基準には

下記4項目が有ります。

①劣化対策

②耐震性

③維持管理・更新の容易性

④省エネルギー性

外壁通気構法の事は

①の劣化対策の所かと調べていたら

そうでは無くて

④の省エネルギー性の項目に

断熱等性能等級の等級4

の基準(仕様による方法)の中に有りました。

 

【断熱等性能等級4の基準】

 

上記資料の

基準⑤ 結露の発生を防止する対策に関する基準として

断熱部分における防湿層・通気層の確保が規定されています。

この根拠になる条文は

長期優良住宅に係る認定基準の

省エネルギー対策の新築基準には

評価方法基準第5の5の5-1(3)の

等級4の基準に適合する事と書かれています。

この等級4を簡単に紐解いて見ますと

屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては

断熱層の外気側への通気層(断熱層の外側に設ける空気の層で

両端が外気に開放されたものをいう。)の設置と書かれています。

話が少しそれますが

ここの

両端が外気に開放されたもの」が重要になって来ます。

瑕疵保険の設計施工基準の場合は

上下部が外気等に通じている通気層を設ける構造」とは

微妙に言い回しが違っています。

話を戻して

長期優良住宅で

外壁をサイディング張りにした時は

例えば

両端が外気に開放されたもの」を

妻側外壁面で当て嵌めた場合

外壁下部の水切り金物と

外壁上部の通気排気口金物が

必ず設置する事が必要!となります。

以前ブログにアップした

断熱材メーカーの資料に記載している

通気層を省略できる要件の事も

この条文の中に記載されています。

それにしても

断熱等性能等級3とか2の場合は

外壁通気構法に関する条文は見当たりません。

一番基本の法律の条文に書かれていないという事は

外壁通気の空気層は

雨水が入った時の排出の為には必要だが

結露の発生を防止する云々・・・・には

必要無いと言う判断なのでしょうかね?

 

今日の纏めとして

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」

住宅に関する

性能表示や評価方法などの

基準が全て纏められている事を

外壁通気構法の事を掘り下げてみて

改めて実感しました。

特に

新築の住宅診断を実施する上では

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は

心強い存在ですね!

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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