2016/02/11
2018年に宅建業法改正により「中古住宅の住宅診断の有無」を重要事項説明書に付け加えられる方向で検討されています。
◆売主側にとって「住宅診断」のイメージは次の通りです。
①購入予定者側で住宅診断をされると、家にケチをつけられ値引きを余儀なくさせられる。
②売主側でお金を払って住宅診断をしたのに、もし欠陥等が見つかれば、それを重要事項説明書に記載しなくてはならなくなる。重要自己説明書に記載すれば、その家が高く売れず値引きの対象になってしまう。
この2項目が売主側に「住宅診断」を毛嫌いされている理由です。
◆住宅診断義務化を考えて、角度を変えて見たらどうでしょうか
①住宅診断をしてケチをつけられ値引きを言われてしまうのは、最初から建物の値段の付け方が間違っていたと考えられないでしょうか。
②建物を高く売りたいのは人情でしょうけど、価格を下げる事になったとしても、住宅診断報告書を重要説明事項に記載(添付)する事で、売買後のトラブルを減少する事が出来ると思います。トラブルに対する時間と労力は大変なものではないでしょうか。
◆今後の動き
住宅診断をする事により中古住宅の劣化状況が透明化される事で、それがそのまま住宅の販売価格に反映されるようになれば、これこそ国土交通省が考えて様に中古住宅の流通活性化に継るのではないでしょうか。
次回は、「住宅診断は誰がすればベストなのか」についての予定です。