2016/03/16
◆欠陥住宅研究会に於いて下記の質問が有りました。
【質問1】
木造2階建ての注文住宅です。
引渡直後に,布基礎の立ち上がり部分に,たくさんのクラックが入っていました。
請負業者は,「コンクリートの乾燥収縮によるヘアークラックだから,瑕疵ではない」と言っています。
乾燥収縮による表面部分のクラックであった場合,たくさんあっても,「瑕疵」ではないのでしょうか?
◆質問に対する私見は、下記の通りです。
瑕疵とは(家づくり応援する情報サイトより引用)
欠陥を意味する法律上の用語です。
住宅建築で瑕疵に該当するのは次の事柄です。
①建築基準法などに違反している場合の瑕疵
②建物が設計と異なっている場合の瑕疵
③契約内容に違反している場合の瑕疵
④一般的な性能を欠いている場合の瑕疵
今回の「質問1」では、ヘアークラックがたくさん入っている場合は④の瑕疵に当たるのではないかと思います。
ここで、このヘアークラックの劣化事象が関連業界においてどの様な見方をされているか参考になると思われる本から関連のありそうなものをピックアップしました。
*住宅性能表示制度の「建設住宅性能評価解説(既存住宅・現況検査)において、
劣化事象の判定基準の中に「コンクリートにひび割れが生じており、かつ、ひび割れの幅が0.5mm以上であるか又は幅0.5mmに満たない場合でもひび割れが広範囲に及んでいる等の状態をいう」となっています。
*NPO法人日本ホームインスペクターズ協会の「ホームインスペクションマニュアル」において、
・幅0.5mm以上の物が「著しいひび割れ」に相当します。・幅0.3mm以上0.5mm未満のものは「補修が望ましい劣化現象」に相当します。・幅0.3mm未満のもの(ヘアークラック)は、原則として「補修不要」に相当すると書かれています。ひび割れ3mm未満の補修方法として、ひび割れ部分から雨水の侵入や炭酸ガスの侵入を防止する為の簡易な補修方法として、シール工法と書いています。
私見としては、ヘアークラックの状態で雨水及び炭酸ガスが侵入して鉄筋が錆びてコンクリートが破裂して鉄筋が見える(ポップアウト現象)までの年月は地域的な要因が大きいと思いますが、2,30年以上はかかると思います。普通(希望が大きい)、家のメンテナンスをしっかりとしていればポップアウト現象までは至らないと思われます。よって、ヘアークラックの段階では④の一般的な性能を欠いている場合の瑕疵には当たらないと考えます。
*住宅欠陥研究会では、この様な色々な「問題提起」をしてメンバーの欠陥に対する意識を高めています。