2018/02/03
今回は、国土交通省の肝いりの、「建物状況調査」についてのお話をします。
宅建業法改正によるインスペクション業者斡旋の可否の義務化がスタートします。
最初に結論として
残念ながら、売主様側の「建物状況調査」は、現実的に考えて、今の制度を変えない限り普及はしない。
理由として
中古住宅を売り出す前に、「建物状況調査」をして、建物の現況情報をオープンにしても、
1年以内にその建物が販売できるという保証は何も無い。
1年を過ぎると、その「建物状況調査」の有効期間が無効になる為、
宅建業界の新しい方針だからといって、売主様に対して、「建物状況調査」をしましょうとは言えない。
「建物状況調査」の有効期間が1年から2年に延びれば、まだ可能性は有るかもしれません。
しかし、それでは建物状況調査自身の新鮮さが失われ、「建物状況調査」の意味が無くなります。
残念ながら、この事がとても大きな障害として私の廻りの宅建業者を席捲しています。
「建物状況調査」の今後の方向性として
結局、国土交通省の思惑、大手ハウスメーカーと役人が手を組んだ思惑が外れた事を一早く自覚し、
欧米流の買主様の自己責任による「住宅診断」を推し進める方向転換をいち早くするべきと考えます。
しかし、色々な補助金を付ける事で、
この制度は失敗はしていないと、独りよがり的に続けようとする役人が居ると思われますが。
今回は、これで終わります。